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II 価格の決定(平成15事業年度 年報 砂糖編)

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最終更新日:2008年12月2日

1 指標価格

機構業務の基礎となる15砂糖年度に適用される国内産糖合理化目標価格については、糖価調整法第3条の規定に基づき、砂糖の製造、販売、輸入又は消費に関する学識経験者の意見聴取が平成15年9月5日に行われ、同月12日に次のように告示された。


○ 国内産糖合理化目標価格
1,000キログラムにつき150,400円(151,300円)
(注)( )内は14砂糖年度の適用価格である。

2 輸入糖関係決定価格等

(1) 調整率及び2次調整金

15砂糖年度に適用される糖価調整法第9条第1項第1号の農林水産大臣の定める率(指定糖調整率)及び同法第23条第1項の農林水産大臣が定める額(指定糖市価参酌用調整金)は、平成15年9月12日に次のように告示された。


○ 指定糖調整率

100分の33.77(100分の33.79)

○ 指定糖2次調整金

1,000キログラムにつき24,868円(23,836円)

(注)( )内は14砂糖年度の適用価格である。


(2) 機構買入価格(平均輸入価格)

輸入に係る指定糖の機構買入価格は、糖価調整法第7条によりその輸入申告のときに適用される平均輸入価格とされており、同法第6条及び同法施行令の規定に基づき、農林水産大臣により定められ、3カ月ごとに次のように告示された。


平均輸入価格
図解:平均輸入価格
  • 適用期間 平成15年4月1日〜6月30日まで 1,000キログラムにつき29,880円 (平成15年3月28日告示)
  • 適用期間 平成15年7月1日〜9月30日まで 1,000キログラムにつき26,730円 (平成15年6月27日告示)
  • 適用期間 平成15年10月1日〜12月31日まで 1,000キログラムにつき24,940円 (平成15年9月26日告示)
  • 適用期間 平成16年1月1日〜3月31日まで 1,000キログラムにつき23,100円 (平成15年12月26日告示)
(3) 機構売戻価格

機構売戻価格は、糖価調整法第9条第1項第1号によりその輸入申告のときに適用される平均輸入価格と国内産糖合理化目標価格との差額について、指定糖調整率及び指定糖調整金軽減額を用いて3カ月ごとに算定された。


(4) 指定糖調整金軽減額

糖価調整法第9条第1項第1号の規定に基づき同号ハの農林水産大臣の定める額(指定糖調整金軽減額)は、砂糖年度の3ヶ月ごとに次のように定められ告示された。

  • 適用期間 平成15年4月1日〜 6月30日まで 1,000キログラムにつき 2,745円 (平成15年3月28日告示)
  • 適用期間 平成15年7月1日〜9月30日まで 1,000キログラムにつき 2,706円 (平成15年6月27日告示)
  • 適用期間 平成15年10月1日〜12月31日まで 1,000キログラムにつき 2,612円 (平成15年9月26日告示)
  • 適用期間 平成16年1月1日〜33月31日まで 1,000キログラムにつき 2,619円 (平成15年12月26日告示)

(5) 指定糖調整金単価の時限的引き下げ

糖価調整法附則第2条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める額は、平成15年9月30日をもって適用期間が終了した。

3 異性化糖関係決定価格等

(1) 異性化糖調整基準価格、調整率及び市価参酌用調整金

15砂糖年度に適用される糖価調整法第11条第1項の規定による異性化糖調整基準価格、同法第15条第1項第1号の規定による農林水産大臣の定める率(異性化糖調整率)及び同法第24条第1項第1号の農林水産大臣が定める額(異性化糖市価参酌用調整金)は、平成15年9月12日に次のように告示された。

  • 異性化糖調整基準価格1,000キログラムにつき171,465円(172,725円)
  • 異性化糖調整率100分の11.25(100分の11.34)
  • 異性化糖市価参酌用調整金1,000キログラムにつき772円(1,043円)

(注)()内は14砂糖年度の適用価格である。


(2) 機構買入価格

糖価調整法第13条第1項の規定による国内産異性化糖及び同法第2項の規定による輸入異性化糖及び輸入混合異性化糖(以下「輸入異性化糖等」という。)の機構買入価格は、国内産異性化糖にあっては、異性化糖をその製造場から移出する時に、また、輸入異性化糖等にあっては、輸入申告の時に適用される異性化糖平均供給価格とされ、同法第12条第1項及び同法施行令の規定により、国内産異性化糖の原料でんぷんの価格並びに異性化糖の製造・販売に要する標準的な費用の額に消費税相当額を加えて得た額と輸入に係る異性化糖の主要生産地域における市価の平均額、関税相当額、販売経費及び消費税相当額を加えた額を基準として供給数量に占める国内産異性化糖と輸入異性化糖等の供給見込比率を勘案して農林水産大臣が定めることになっており、次のように告示された。(第2表)

  • 適用期間平成15年4月1日〜6月30日まで1,000キログラムにつき91,728円 (平成15年3月28日告示)
  • 適用期間平成15年7月1日〜9月30日まで1,000キログラムにつき92,894円 (平成15年6月27日告示)
  • 適用期間平成15年10月1日〜12月31日まで1,000キログラムにつき93,030円 (平成15年9月26日告示)
  • 適用期間平成16年1月1日〜3月31日まで1,000キログラムにつき92,831円 (平成15年12月26日告示)

(3) 異性化糖標準価格

異性化糖標準価格は、糖価調整法第11条第1項の規定に基づき輸入に係る粗糖についての機構売戻価格を政令で定める算式によって、標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣により定められ、3ヶ月ごとに告示された。

  • 適用期間平成15年4月1日〜6月30日まで1,000キログラムにつき94,952円 (平成15年3月28日告示)
  • 適用期間平成15年7月1日〜9月30日まで1,000キログラムにつき93,240円 (平成15年6月27日告示)
  • 適用期間平成15年10月1日〜12月31日まで1,000キログラムにつき99,876円 (平成15年9月26日告示)
  • 適用期間平成16年1月1日〜3月31日まで1,000キログラムにつき98,847円 (平成15年12月26日告示)

(4) 機構売戻価格

国内産異性化糖及び輸入異性化糖等の機構の売戻価格は、糖価調整法第15条第1項の規定により、異性化糖調整基準価格と異性化糖平均供給価格をもとに、異性化糖調整率を用いて砂糖年度の四半期ごとに算定された。

なお、この算定価格が異性化糖標準価格を超える場合は、異性化糖標準価格をもって機構売戻価格となるが、平成15事業年度は年度を通してこれに該当した。


(単位:円/トン)
第1表 指定糖の平均輸入価格、売戻価格及び売買差額等の推移
区分 NY11の平均値 平均輸入価格(買入価格) 法律第9条に基づく調整金 農林水産大臣の定める軽減額 特例措置による減額 売買差額(調整金) 決定売戻価格
90日間の平均
(セント/ポンド)
円換算
(円/MT)
年度 四半期
15年 4〜6月 8.73 23,097 29,880 41,028 2,745 10,000 28,283 58,163
7〜9月 7.56 19,945 26,730 42,092 2,706 10,000 29,386 56,116
10〜12月 7.05 18,557 24,940 42,368 2,612 - 39,756 64,696
16年 1〜3月 6.88 16,720 23,100 42,989 2,619 - 40,370 63,470

(注)糖価調整法第23条第1項の規定に該当する場合は、表中の売戻価格に、4〜9月(14砂糖年度)においては23,836円が、10〜3月(15砂糖年度)においては24,868円が加算される。


(単位:円/トン)
第2表 異性化糖の平均供給価格、売戻価格及び異性化糖標準価格等の推移
区分 平均供給価格
(買入価格)
売戻価格 売買差額単価 標準価格
年度 年月日
15事業年度 14砂糖年度 15年4〜6月 91,728 94,952 3,224 94,952
7〜9月 92,894 93,240 346 93,240
15砂糖年度 10〜12月 93,030 99,876 6,846 99,876
16年1〜3月 92,831 98,847 6,016 98,847

(注)

  1. 価格は標準異性化糖についての価格であり、すべて消費税込の価格である。
  2. 法第24条第1項の規定に該当する場合の売戻価格は、表中の売戻価格に次の額が加算される。
  3. 15年4月〜9月……1,043円/15年10月〜16年3月……772円

4 国内産糖関係決定価格

(1) 最低生産者価格 最低生産者価格は、糖価調整法第20条に基づき、甘味資源作物の生産費その他の生産条件、砂糖の需給事情及び物価その他の経済事情を参酌し、甘味資源作物の再生産を確保することを旨として決定されることとなっている。 平成15年産については、てん菜及びさとうきび共に平成14年10月18日に次のように告示された。
ア てん菜
糖度 16.7度以上17.0度以下のもの1,000キログラムにつき 16,840円
イ さとうきび
糖度 13.1度以上14.3度以下のもの1,000キログラムにつき 20,300円

(2) 国内産糖交付金単価 国内産糖交付金の単価は、糖価調整法第21条に基づき、国内産糖の原料たる甘味資源作物の最低生産者価格に当該甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額を加えて得た額を基準とし、国内産糖の製造事情その他経済事情を参酌して算出される額から平均輸入価格等を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額を控除し決定されることとなっている。 平成15年産については、てん菜糖及び甘しゃ糖の国内産糖交付金単価は、共に平成15年10月20日に次のように告示された。(第3表)
ア てん菜糖
(ア) てん菜原料糖以外のもの1,000キログラムにつき 82,312円
(イ) てん菜原料糖1,000キログラムにつき 89,424円
イ 甘しゃ糖
(ア) 鹿児島県産1,000キログラムにつき 205,421円
(イ) 沖縄県産
沖縄県本島1,000キログラムにつき 203,321円
沖縄本島内1,000キログラムにつき 202,421円
沖縄本島以外(除く南北大東)1,000キログラムにつき 207,771円
南・北大東島1,000キログラムにつき 211,121円

(単位:円/トン)
第3表 国内産糖交付金単価
砂糖年度 てん菜糖 甘しゃ糖
鹿児島県産 沖縄県産
白糖 原料糖 本島 島内 離島(南北大東島除く) 南北大東島
14 85,177 90,570 207,903 206,153 204,853 210,703 213,953
89,424 205,421 203,321 202,421 207,771 211,121
15 82,312