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平成29年度の大雪による被災農業者への畜産支援対策について

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最終更新日:2018年4月13日

平成29年11月から平成30年3月までの間の数度にわたる大雪による被災農業者の経営安定を図るため、以下の畜産支援対策を実施します(要綱・事業実施主体は、順次こちらに掲載します)。                                                   一部対策(肉用牛肥育経営安定特別対策事業、養豚経営安定対策事業、畜産特別支援資金融通事業)について、平成30年度事業においても継続して実施します(平成30年4月13日追加)。

T.酪農家向け対策

1 酪農経営支援総合対策事業(災害緊急支援対策事業)

  ・簡易畜舎等の整備及び損壊した畜舎・飼養管理機械等の補改修の取組支援
  ・乳用牛の地域内の酪農家等への預託に対する取組支援
  ・死亡・廃用した乳用雌牛に代わる乳用雌牛の導入支援
  ・乳房炎の治療・予防等の取組支援

   実施要綱(本文)(別添7 災害緊急支援対策事業) 
   (担当:畜産需給部 生乳課 03-3583-9332)

U.肉用牛農家向け対策

2 肉用牛経営安定対策補完事業(災害緊急支援対策事業)

  ・簡易畜舎等の整備及び損壊した畜舎・飼養管理機械等の補改修の取組支援
  ・繁殖雌牛等の地域内の繁殖農家等への預託に対する取組支援
  ・死亡・廃用した繁殖雌牛に代わる繁殖に供する雌牛の導入支援

   実施要綱(本文)(別添5 災害緊急支援対策事業
   (担当課:畜産振興部 畜産生産課 03-3583-4344)

3 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)

  ・生産者積立金の納付免除(平成30年3月分から6月分まで
  ・県間移動の要件緩和
  ・権利義務の承継の要件緩和
  ・前倒し出荷に係る事業対象牛の要件緩和

   実施要綱
  (担当課:畜産経営対策部 肉用牛肥育経営課 03-3583-8562)

V.養豚農家向け対策

4 養豚経営安定対策補完事業(災害緊急支援)

  ・簡易畜舎等の整備及び損壊した畜舎・飼養管理機械等の補改修の取組支援
  ・死亡・廃用した繁殖に供する雌豚に代わる繁殖に供する雌豚の導入支援
   
   実施要綱
   (担当課:畜産経営対策部 養豚経営課 03-3583-8069)

5 養豚経営安定対策事業(豚マルキン)

生産者負担金の納付免除(平成30年1〜3月分及び4〜6月分

   実施要綱
   (担当課:畜産経営対策部 養豚経営課 03-3583-1150)
   手続きにつきましては、上記担当課もしくは事務委託先にお問い合わせください。

W.その他対策

6 畜産特別支援資金融通事業

 経営悪化で負債の償還に支障が生じた経営体に対し、大家畜・養豚特別支援資金について、当面の間、毎月末日を設定して緊急的に資金を融通

   実施要綱(本文)(別添1_畜産特別支援資金融通事業
  (担当:畜産振興部 畜産生産課 03-3583-9334)

被災農業者への畜産支援対策の対象者

 1〜5の事業については、市町村から平成29年度大雪による畜産関連施設(6次産業化関連施設を除く。)の被害を証明する書面の交付を受けた者等が対象となります。

留意事項

 簡易畜舎等の整備、畜舎・飼養管理機械等の補改修、牛の避難に伴う輸送等を行う際には、施設の被害の状況が分かる写真や費用が分かる書類等を保存しておいてください。

1、2及び4の事業については、畜産農家の共同での取組みに対しての支援となります。

事業内容の詳細につきましては、事業担当部署へお問い合わせください。
また、申請手続きにつきましては、事業実施主体へお問い合わせください。(順次事業毎に掲載します。)
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産振興部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-4334