平成28年熊本地震による被災農業者への畜産支援対策について
最終更新日:2016年6月3日
平成28年熊本地震による被災農業者の経営安定を図るため、以下の畜産支援対策を実施します。
T.酪農家向け対策
1 酪農経営支援総合対策事業(平成28年熊本地震緊急支援対策事業)
・損壊した畜舎・飼養管理機械等の補改修及び簡易畜舎の整備等の取組支援
・乳用牛の地域内の酪農家等への預託に対する取組支援
・死亡・廃用した乳用雌牛に代わる乳用雌牛の導入支援
・乳房炎の治療・予防等の取組支援
実施要綱(
本文)(
別添7 平成28年熊本地震緊急支援対策事業)
(担当:畜産経営対策部 酪農経営課 03-3583-9332)
(事業実施主体:(一社)中央酪農会議 03-6688-9841)
2 酪農経営支援総合対策事業(酪農経営安定化支援ヘルパー事業)
・牛舎の倒壊等の被害を受けた酪農家における搾乳作業等に係るヘルパー利用を傷病時等の
互助基金の対象に追加
実施要綱(
本文)(
別添2_酪農経営安定化支援ヘルパー事業)
(担当:畜産振興部 畜産生産課 03-3583-4118)
(事業実施主体:熊本県酪農業協同組合連合会 096-388-3516)
U.肉用牛農家向け対策
3 肉用牛経営安定対策補完事業(平成28年熊本地震緊急支援対策事業)
・損壊した畜舎・飼養管理機械等の補改修及び簡易畜舎の整備等の取組支援
・繁殖雌牛等の地域内の繁殖農家等への預託に対する取組支援
・死亡・廃用した繁殖雌牛に代わる繁殖に供する雌牛の導入支援
実施要綱(
本文)(
別添5 平成28年熊本地震緊急支援対策事業)
(担当:畜産振興部 畜産生産課 03-3583-4404)
(事業実施主体:(公社)熊本県畜産協会 096-369-7820)
4 肉用子牛生産者補給金制度
・生産者負担金の納付期限の3か月間延長
・熊本県の地域において生産された肉用子牛に係る飼養開始月齢の要件緩和
(2か月齢未満→5か月齢未満)
(担当:畜産経営対策部 肉用子牛課 03-3583-8697)
5 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)
・生産者積立金の納付免除(平成28年4〜9月分)
・県間移動の要件緩和
・権利義務の承継の要件緩和
・前倒し出荷に係る事業対象牛の要件緩和
・個体登録月齢の要件緩和
実施要綱
(担当:畜産経営対策部 肉用牛肥育経営課 03-3583-8562)
(事業実施主体:(公社)熊本県畜産協会 096-369-7887)
V.養豚農家向け対策
6 養豚経営安定対策補完事業(平成28年熊本地震緊急支援対策)
・損壊した畜舎・飼養管理機械等の補改修及び簡易畜舎の整備等の取組支援
・死亡・廃用した繁殖に供する雌豚に代わる繁殖に供する雌豚の導入支援
実施要綱
(担当:畜産経営対策部 養豚経営課 03-3583-1150)
7 養豚経営安定対策事業(豚マルキン)
生産者負担金の納付免除(平成28年1〜6月分)
実施要綱
(担当:畜産経営対策部 養豚経営課 03-3583-1150)
手続きにつきましては、上記担当課もしくは事務委託先にお問い合わせください。
W.その他対策
8 畜産特別支援資金融通事業
被災による経営悪化で負債の償還に支障が生じた経営体に対し、当面の間毎月末を貸付日とし
て、緊急的に資金を融通
実施要綱(
本文)(
別添1_畜産特別支援資金融通事業)
(担当:畜産振興部 畜産生産課 03-3583-4342)
(事業実施主体:(公社)中央畜産会 03-6206-0833)
被災農業者への畜産支援対策の対象者
1〜3及び5〜8の事業については、市町村から平成28年熊本地震による畜産関連施設(6次産業化
関連施設を除く。)の被害を証明する書面(畜産関連罹災証明書)の交付を受けた者等が対象となり
ます。
4の事業の納付期限の延長については、平成28年熊本地震の発生により災害救助法(平成22年
法律第118号)の適用を受けた市町村に住所を有する契約生産者が対象となります。
留意事項
簡易畜舎の整備、畜舎・飼養管理機械等の補改修、牛の避難に伴う輸送等を行う際には、施設
の被害の状況が分かる写真や費用が分かる書類等を保存しておいてください。
1、3及び6の事業については、畜産農家の共同での取組みに対しての支援となります。
事業内容の詳細につきましては、事業担当部署へお問い合わせください。
また、申請手続きにつきましては、事業実施主体へお問い合わせください。
参考
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産振興部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-4376