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韓国食品医薬品安全処、鶏卵に生産者等の刻印を義務化 

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 韓国食品医薬品安全処(MFDS:Ministry of Food and Drug Safety)は、2017年10月24日に畜産物衛生管理法の改正により、2018年8月23日から鶏卵に農家番号及び飼育環境の番号を記載することを義務付けた(表)。また、2019年2月23日からは産卵日(採卵日)の記載も義務付けられることとなっている(図2および写真参照)。
 
 
 韓国養鶏協会によると、韓国では一般に販売される鶏卵のほとんどが飼養環境番号が4番の従来ケージで、他の卵はプレミアム卵として別のマーケット(デパートやネット販売など)で売られている。1〜4の飼養環境番号を付けても一般の市場動向にほとんど影響は無いため、養鶏農家等から特に大きな反対はなかったとのことである。しかし、産卵日(採卵日)の記載については、(1)古い日付の入った卵は敬遠され、新しい日付の卵しか売れなくなる、(2)韓国の鶏卵パックは紙製で透明でないものが主流であるため、一つ一つ開けて確認することは衛生的でない、などとして養鶏農家等は反対している。
 
 
 
 
 
 
【露木 麻衣 平成30年12月14日発】
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