ALIC/駐在員トピックス

海外駐在員トピックス

平成16年(2004年)12月分



◎ DEFRA、BSE対策の変更を発表(OTM処分対策を廃止へ)
  【ブリュッセル駐在員事務所  平成16年12月2日発】
◎ 豪州およびNZ、ASEANとのFTA交渉開始に合意
  【シドニー駐在員事務所  平成16年12月1日発】
◎ 日比経済連携協定に大筋合意(フィリピン)
  【シンガポール駐在員事務所 平成16年11月30日発】

◎ DEFRA、BSE対策の変更を発表(OTM処分対策を廃止へ)

【ブリュッセル駐在員事務所  平成16年12月2日発】

 イギリス環境・食料・農村地域省(DEFRA)は12月1日、30カ月齢以上(OTM)の牛の処分対
策の廃止に向けた管理された移行期間を開始し、厳格な牛海綿状脳症(BSE)検査システムへと切り
替えることを発表した。

 イギリスでは現在、OTM処分対策に基づき、30カ月齢以上の牛はと畜後焼却処分されており、市場
に流出することはない。このOTM処分対策を初めとする、BSE対策の実施によりイギリスでのBS
E患畜の発生が減少している。

 このことから、イギリス食品基準庁(FSA)は2003年7月、OTM処分対策をBSE検査に切り替
えて良いとする勧告を行っていた。また、欧州食品安全機関(EFSA)は本年5月、1996年8月1日
以降に生まれた牛についての、OTM処分対策の廃止を認める見解を発表していた。

 OTM処分対策の廃止に向けた不可欠な最初の措置は、厳格なまた独立した検査システムを構築する
ことである。この検査により、陰性と判断された牛由来の肉のみが、市場に流通することとなる。

 現在のOTM処分対策の変更は、2005年の後半まではその可能性は少ないとしている。

 これに関してベケット大臣は、「公衆衛生の保護は、政府の一番の課題である。BSE患畜の頭数は
減少しているが、絶えず警戒しており、厳しく管理を行わなければならない。今回の決定は、イギリス
のBSE撲滅に向けた取り組みの賜物である。また、今後、新たな検査システムを整えていく。さらに
新たなシステムが始動した暁には、できる限り早期に、1996年8月1日以降に生まれた牛の輸出ができ
るよう欧州委員会に働きかけていく(現在イギリスは、輸出用の牛肉について、生年月日に基づく輸出
措置(DBES)によるほかの加盟国よりも厳しい条件が課されている。)

 なお、DEFRAは、主な公衆衛生対策は、特定危険部位(SRM)の除去であり、この措置は今後
とも厳格に実行されるものであるとしている。
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◎ 豪州およびNZ、ASEANとのFTA交渉開始に合意

【シドニー駐在員事務所  平成16年12月1日発】

 ラオスで行われていた東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議に招かれていた豪州政府とニュー
ジーランド(NZ)政府は12月1日、それぞれASEANとの自由貿易協定(FTA)交渉を始めるこ
とに合意したと発表した。

 FTA交渉は2005年初めに開始され、2年後に締結の予定。両国のASEAN向け輸出額は、豪州は
製品部門の輸出額の11%以上、サービス部門では約15%、NZは全体の8%以上を占める。
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◎ 日比経済連携協定に大筋合意(フィリピン)

【シンガポール駐在員事務所 平成16年11月30日発】

 11月29日、ラオスのビエンチャンで開催されたASEAN首脳会合に置いて日本及びフィリピンの両国は
経済連携協定(EPA)の主要点について大筋合意に達したことを確認した。また、その後のアロヨ大統
領の声明によると、この合意は両国関係の歴史的転換点であり、自由で公平な貿易の促進とフィリピン
の貧困削減に大きな前進をもたらすだろうと発表された。協定締結の時期については日本側の発表では
事務手続き完了後の速やかな締結とされたのに対し、フィリピン政府筋からは2005年初旬〜中旬頃にな
るだろうとの見方もあり、現段階では両者の発表の間に若干の温度差が見られる。

 なお、畜産物の合意内容は鶏肉が骨付きもも肉を除き、低関税率の輸入割当枠が設けられ、枠内税率
は11.9%から8.5%に削減される。輸入割当枠は1年目3千トン、5年目には7千トンとされると発表
された。また、乳製品、牛肉および豚肉などは交渉品目から除外、もしくは再協議とされた。
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