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甘味資源作物交付金の単価に関する告示

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最終更新日:2021年7月27日

農林水産省告示 第1308号(平成18年9月28日)【平成19年産】

砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第四条第一項の規定に基づき、平成十九年十月一日から平成二十年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価を次のように定めたので、同項の規定に基づき、告示する。
 
平成十八年九月二十八日 農林水産大臣 松岡 利勝

甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一六、三二○円

(備考)
一 この単価は、四捨五入により小数点第一位まで算出された糖度(以下単に「糖度」という。)が一三・一度以上一四・三度以下のさとうきびについて適用する。
二 糖度が五・五度以上一三・一度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価は、糖度が一三・一度を○・一度下回るごとに一○○円を、この単価から差し引いた額とする。
三 糖度が一四・三度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価は、糖度が一四・三度を○・一度上回るごとに一○○円を、この単価に加えた額とする。

 

農林水産省告示 第2832号(平成30年12月28日)【平成31年産】

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、平成三十一年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から平成三十二年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに平成三十一年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
 
平成三十年十二月二十八日 農林水産大臣 𠮷川 貴盛

一 (略)
二 さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一六、六三○円
三 (略)
四 (略)
 
(備考)
一 (略)
二 第二号に掲げる単価は糖度が一三・一度以上一四・三度以下のさとうきびについて適用し、糖度が五・五度以上一三・一度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一三・一度を○・一度下回るごとに一○○円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、 糖度が一四・三度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一四・三度を○・一度上回るごとに一○○円を同号に掲げる単価に加えた額とする。
三 (略)

農林水産省告示 第683号(令和元年8月19日)【令和元年産(改定)】

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第四項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和二年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように改定したので、告示し、令和元年十月一日から適用する。
令和元年八月十九日 農林水産大臣 𠮷川 貴盛

一 (略)
二 さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一六、七三○円
三 (略)
四 (略)
 
(備考)
(略)

農林水産省告示 第1713号(令和元年12月27日)【令和2年産】

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和二年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和三年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和二年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
令和元年十二月二十七日 農林水産大臣 江藤 拓

一 (略)
二 さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一六、八六○円
三 (略)
四 (略)

(備考)
一 (略)
二 第二号に掲げる単価は糖度が一三・一度以上一四・三度以下のさとうきびについて適用し、糖度が五・五度以上一三・一度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一三・一度を○・一度下回るごとに一○○円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、 糖度が一四・三度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一四・三度を○・一度上回るごとに一○○円を同号に掲げる単価に加えた額とする。
三 (略)

農林水産省告示 第2529号(令和2年12月28日)【令和3年産】

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和三年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和四年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和三年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
令和二年十二月二十八日 農林水産大臣 野上 浩太郎

一 (略)
二 さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一六、八六○円
三 (略)
四 (略)

(備考)
一 (略)
二 第二号に掲げる単価は糖度が一三・一度以上一四・三度以下のさとうきびについて適用し、糖度が五・五度以上一三・一度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一三・一度を○・一度下回るごとに一○○円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、 糖度が一四・三度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一四・三度を○・一度上回るごとに一○○円を同号に掲げる単価に加えた額とする。
三 (略)
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農畜産業振興機構 特産業務部 (担当:特産原料課)
Tel:03-3583-8960