

ホーム > 各種業務の実施に関する情報 > 砂糖の売買手続き
最終更新日:2011年4月1日
(注)なお、砂糖の種類を確定するために、輸入申告税番に関して、申告を行う税関で事前教示を受けて頂く場合があります。その際は、教示を受けた税関名・部門・担当官名・連絡先電話番号を教示結果と併せて、当機構担当者までご連絡下さい。
※輸入申告時の税番が、申告後に税関にて変更されると、円滑な通関手続きができなくなる場合がありますのでご留意下さい。

(注)当機構から農林水産省への通知数量の申請は、当該砂糖類が日本へ着地した以後、行われます。
(注)別紙1中の7「輸入価格」は、今回手続きを行う砂糖についてのみのFOB価格、運賃、保険料ごと に契約通貨単位で記載して下さい。他の商品と混載して輸入する場合は、砂糖以外の商品は除外し て下さい。
■インボイス
■B/L
■保険料計算書
■その他CIF価格がわかる書類
■成分分析表
■製造工程表
■商品に関する説明書
■会社概要
■蔵置貨物に関する証明(税関が証明したもの(別紙2)
)又は保税台帳
■IS承認書
■「指定糖義務売渡し及び買戻し申込書
」
■「担保提供書」![]()
■「担保預書」![]()
■「委任状」![]()
■「精製糖換算輸入価格計算表
」
■「特定混合糖換算輸入価格計算表
」
■「売渡申込者届出書
」
★農林水産大臣の通知数量の取得には、約1週間程度を要します。
(通知数量取得後に機構売買を行うことが可能になります。)
別紙3を参照して下さい。(別紙3 Excelファイル
、別紙3 PDFファイル
)
(注)機構売買とは?・・・砂糖類を輸入する際は、輸入申告前に、(独)農畜産業振興機構と輸入申告者(=機構売買契約者)との間で、行政指標価格に基づいて書面による売買契約(瞬間タッチ方式)を行い、その売り・買いの差額を指定糖売買差額(=調整金)として、(独)農畜産業振興機構へ納付する手続きのこと。
■蔵置貨物に関する証明((別紙2
)正本)又は保税台帳・IS承認書の写し(既に提出している場合は不要)
■輸入申告入力控の写し
(注)貨物通関情報処理システム(NACCS)で入力控を作成した場合は、入力後7日程度で入力したデータが消失してしまいますので、更新手続きをお願いします。
■委任状(機構売買契約者と輸入申告者が異なる場合に必要)
■担保提供書及び調整金相当額の担保金(現金、銀行振出小切手又は郵便為替、機構の担保口口座への振り込み)
■指定糖義務売渡し及び買戻し申込書(1件=3枚)
なお、砂糖の種類によっては(精製糖等)、上記提出書類の他に次の書類の提出が必要になります。
■精製糖換算輸入価格計算表(申込書に添付する。)
■特定混合糖換算輸入価格計算表(申込書に添付する。)
■CIF価格計算書(任意様式)
★機構売買終了後に「指定糖義務売渡し及び買戻し申込書・承諾書(税関提出用)」を添えて、税関への輸入申告をして下さい。(原則、機構との売買した日の翌日が輸入申告日となります。)
(注)輸入許可日から起算して7日以内に許可書が提示されない場合は、機構売買 契約者に対し売買差額延滞金が発生しますのでご注意下さい。