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大規模生産者の登録に関するご案内

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最終更新日:2023年8月4日

 機構が実施する指定野菜価格安定対策事業、契約指定野菜安定供給事業等に参加するためには、機構への登録を行う必要があります。
 登録に関する資料は以下のファイルをご覧ください。

登録に関する要件等

 登録を受ける資格を有する生産者は、対象野菜を生産して出荷する個人、法人又はその他の団体であって、少なくとも一の野菜指定産地の区域において、当該対象野菜の作付面積がおおむね2ヘクタールに達しているものになります。
 なお、登録を受けようとする者が法人格のない団体である場合は、2以上の者が、生産、出荷及び収支決算を共同して行っているものであって、その旨を規約で定めているものに限ります。

登録手続きについて

1 スケジュールの確認

 登録してから事業に参加するまでには、登録後、機構への交付予約の申込みに先立ち、道府県に対し、以下の手続きが必要です。
  1. 供給計画の作成・届出(申請)
  2. 交付予約希望数量の連絡
  3. 産地強化計画の策定・提出
 そのため、登録の手続きはこれらの手続きの期限までに行う必要があります。余裕をもって手続きをしていただくよう、お願いいたします。
 詳しくは、各道府県にお問い合わせください。

2 要件の確認

 登録を受ける資格を有するかをあらかじめ確認するため、「登録生産者の要件チェック表」を機構へ送付します。機構はチェック表の内容を確認し、登録に必要な申請書や添付書類を案内します。

3 登録申請書の提出

 登録申請書に必要書類を添付し、機構に送付します。申請者が個人か法人か、また、法人の場合、法人格の有無によって必要書類が異なりますので、詳しくは機構にお問い合わせください。
【添付書類】
  • 過去の出荷実績関係の書類
  • 直近の対象野菜の出荷伝票の写し
  • 面積が基準以上であることを証する書類
  • 定款又は規約
  • 登記簿謄本又は抄本
  • 2以上の者が生産、出荷及び収支決算を共同して行っていることを証明する書面(法人格のない団体の場合)

4 面積要件の確認

 3の登録申請書に記載された作付面積(当該年又は当該年1年前作付面積)について、機構又は機構の委託を受けた対象野菜を生産する農地の所在する道府県の野菜価格安定法人が、実際にほ場を確認します。

5 登録通知書の送付

 3の登録申請書の審査および4の面積要件の確認が終了すると、登録生産者として登録され、機構から、登録生産者・道府県・道府県の野菜価格安定法人の3者に登録された旨の通知を送付します。

交付予約の申込み

 交付予約の申込みは事業ごとに行います。各事業の詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

登録後の届出等

1 作付面積の報告

 毎年、登録簿に記載された対象野菜の前年の作付面積及び当該年の作付計画面積について報告書を提出いただきます。報告書に基づき、当該対象野菜の作付面積が要件を満たしているかどうかを確認します。
 なお、この報告書の提出期限は、登録された対象野菜の交付予約の申込期限(登録された対象野菜が複数の種別に係る場合、申込期限が一番早い対象野菜の申込期限)までとなります。

2 登録変更の届出

 登録生産者は、その資格を失い、又は定款や規約、代表者の氏名、事務所の所在地(個人の場合は氏名又は住所)に変更があったときは、遅滞なくその旨を機構に届け出なければなりません。
【添付書類】
  • 総会等議事録(個人の場合は不要)
  • 登録事項の変更にあっては、変更を証明する書面(変更後の登記簿謄本又は抄本)
  • 定款又は規約(変更があった場合)
  • その他、変更理由を証する書面

 なお、登録された対象野菜の種別又は野菜指定産地を変更又は追加しようとするときは、「登録手続きについて」と同様の申請が必要ですので、「登録手続きについて」を参照してください。

3 承継の申請

 登録生産者から、その農業経営の全部を承継した場合、新たな登録を行う必要はなく、「全部を承継した」旨の申請を行ってください。
【添付書類】
  • 全部承継の事実を証明する書面(耕作証明書、総会議事録等)
  • 定款又は規約
  • 登記簿謄本又は抄本
  • 2以上の者が生産、出荷及び収支決算を共同して行っていることを証明する書面(法人格のない団体の場合)

4 登録取消の申請

 登録生産者としての登録を取り消したい場合、機構の事業年度の終わりの日の6月前(各年9月末日)までに、登録生産者の登録を取り消すべき旨を申請します。
 申請に基づき、機構は、当該登録生産者の登録を当該事業年度の終わりの日(翌年3月末日)に取り消します。

5 事業を利用しない期間の申告

 登録生産者のうち、農業経営収入保険事業(収入保険)の保険関係が成立した者は、特例により収入保険と野菜価格安定対策事業を同時利用できる場合を除き、事業を利用しない期間について、事業を利用しない期間が始まる前に、機構に申告する必要があります。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-9449  Fax:03-3583-9484