ALIC/駐在員トピックス
平成17年(2005年)12月分
◎ 鳥インフルエンザとニューカッスル病の複合生ワクチンを開発(中国) 【国際情報審査役 平成17年12月27日発】 ◎ フィッシャー・ボエル委員、生体牛の輸出補助金廃止を示唆 【ブリュッセル駐在員事務所 平成17年12月20日発】 ◎ 米国農務省、日本産牛肉輸入再開に係る最終規則を公表 【ワシントン駐在員事務所 平成17年12月15日発】 ◎ EU、特定危険部位(SRM)の除去月齢を引き上げ 【ブリュッセル駐在員事務所 平成17年12月15日発】 ◎ NZフォンテラ、2005/06年度の乳価は4NZドルでスタート 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月15日発】 ◎ 北米産牛肉、対日輸出再開 【ワシントン駐在員事務所 平成17年12月14日発】 ◎ 豪州政府、WTO香港会議での前進を切望 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月14日発】 ◎ 豪州肉牛協議会、競争が厳しくなる日本市場でのシェア確保、拡大を決意 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月13日発】 ◎ MLA、米国産牛肉の輸入再開は豪州産牛肉にとって若干の影響と予想 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月13日発】 ◎ マレーシア、対日EPA締結(マレーシア) 【シンガポール駐在員事務所 平成17年12月14日発】 ◎ ペルーと米国、自由貿易協定(FTA)に向けた交渉終了 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成17年12月9日発】 ◎ ブラジルで口蹄疫発生〜その8〜 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成17年12月7日発】
◎ 鳥インフルエンザとニューカッスル病の複合生ワクチンを開発(中国) 【国際情報審査役 平成17年12月27日発】 鳥インフルエンザの抑制に挙国体制で臨んでいる中国でこのほど、鳥インフルエンザ とニューカッスル病の2種類の家きん疾病に対する複合生ワクチンが開発された。12月 24日、北京で中国農業部が発表した。 農業部によると、新ワクチンは中国農業科学院ハルピン獣医研究所家禽流感参考実験 室において、ニューカッスル病ウイルスの弱毒株(LaSota株)を材料に、先進的な遺伝 子技術を用いて4年をかけて作出されたもので、国際獣疫事務局(OIE)がA類に分 類している重篤な家きん疾病2種を、この生ワクチン1つで防ぐことができるという。 新ワクチンは、1種類で2つの重大疾病を予防できるという効率性に加え、注射のほ かに点鼻、点眼、飲水添加、噴霧などさまざまな方法で投与することができ、免疫効果 と安全性も高く、さらに生産コストも不活化ワクチンの5分の1であるという。有効保 存期間は18か月以上とされる。 この新ワクチンは12月23日に正式認可され、12月中に10億羽分の製造が可能であると いう。上へ ◎ フィッシャー・ボエル委員、生体牛の輸出補助金廃止を示唆 【ブリュッセル駐在員事務所 平成17年12月20日発】 フィッシャー・ボエル委員(農業・農村開発担当)は12月20日、EUの牛肉市況が改善 されたことにより、生体牛の輸出補助金を廃止する意思があることを発表した。これは、 EUが2013年末までに農産物の輸出補助金を廃止すると宣言した世界貿易機関(WTO) の香港閣僚会議終了から、わずか2日後のことである。 EUの牛肉市況は、劇的に改善され、2003年のこの時期は雄牛価格が100キログラム当 たり265ユーロ(37,100円:1ユーロ=140円)であったのに対し、現在では同300ユーロ (42,000円)となっている。消費量は、完全にBSE危機から回復し、それ以前のレベル を超えるものとなっている。さらに、EUの牛肉生産は、2003年の共通農業政策(CAP) 改革による生産から切り離した単一の直接支払いなどにより、減少している。このため、 ますます牛肉の輸出が減少し、輸入が増加すると見ている。 なお、EUのと畜用の生体牛の輸出は、主にレバノン向けであり、2005年には、これま でに66,301頭が輸出されたが、昨年の同時期の123,825頭に比べ減少している。これは、 ブラジルから輸出が増加したためである。 同委員は、「今が輸出補助金を廃止する時である。EUの牛肉市況は、前向きであり、 もはや農家への援助を継続するに値しない。この対策を加盟国に提案する」とコメントし ている。この規則案は、今週末のEUの牛肉管理委員会で提案される予定である。上へ
◎ 米国農務省、日本産牛肉輸入再開に係る最終規則を公表 【ワシントン駐在員事務所 平成17年12月15日発】 米国農務省動植物検疫局(USDA/APHIS)は12月14日、一定の条件の下で、日 本産牛部分肉の輸入を認める最終規則を官報に公表した。 日本産牛肉は、国内でBSEの発生などから米国への輸出が停止していたが、USDA /APHISは12月12日、日本産牛肉の輸入再開のため輸入規則を改正していると公表し ていた。 今回の最終規則により示された条件の概要は、以下のとおり。 ・当該牛肉は食肉検査法の下、適格とされる施設で取り扱われること ・特定危険部位(SRM)の除去が完全に行われていること ・空気注入方式によるスタンニングが行われていないこと ・と畜の際にピッシングが行われていないこと ・日本政府の獣医官がこれらの条件を充足していることを証明すること なお、当該最終規則は、本年12月12日付けで適用されることとなっている。上へ
◎ EU、特定危険部位(SRM)の除去月齢を引き上げ 【ブリュッセル駐在員事務所 平成17年12月15日発】 EUでは、特定危険部位(SRM)を2006年1月1日から変更する(EC/1974/2005)。 今回の変更は、現在SRMと指定されている12カ齢超の牛の脊柱を、24カ月齢超の牛に引 き上げるものである。なお、脊髄については、現在と同様12カ月齢超となっている。 2006年1月1日以降のSRMを、現在のものと比較すると下表のとおりである。 (平成17年10月18日海外駐在員情報(通巻693号)参照)
2006年1月1日以降 | 2005年12月31日まで |
12カ月齢以上の牛の頭がい(下顎骨を含まず、脳と目を含む)と脊髄、24カ月齢以上の牛の脊柱(尾椎、頚椎の棘突起、胸椎の棘突起、腰椎の棘突起、頚椎の横突起、腰椎の横突起、胸椎の横突起、正中仙骨稜、仙椎翼を含まず、背根神経節を含む)およびすべての月齢の牛のへんとう、腸(十二指腸から直腸まで)、腸間膜 | 12カ月齢以上の牛の頭がい(下顎骨を含まず、脳と目を含む)、脊柱(尾椎、頚椎の棘突起、胸椎の棘突起、腰椎の棘突起、頚椎の横突起、腰椎の横突起、胸椎の横突起、正中仙骨稜、仙椎翼を含まず、背根神経節および脊髄を含む)、およびすべての月齢の牛のへんとう、腸(十二指腸から直腸まで)、腸間膜 |
◎ NZフォンテラ、2005/06年度の乳価は4NZドルでスタート 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月15日発】 ニュージーランド(NZ)の巨大乳業会社フォンテラは12月14日、2005/06年度の生産 者に対する支払乳価(乳固形分ベース)について、キログラム当たり4NZドル(348円 :1NZドル=87円)としたことを発表した。今回の発表に際しフォンテラは、主要通貨 に対してNZドル高で推移する為替相場による輸出への影響はあるものの、フォンテラ内 部のコストの削減や生産性の改善を図ることで、この金額を確保できたとしている。フォ ンテラは今年9月に、当初予定していた支払乳価(3.85NZドル=335円)について、引 き上げの計画を発表していた。上へ
◎ 北米産牛肉、対日輸出再開 【ワシントン駐在員事務所 平成17年12月14日発】 米国産牛肉については2003年12月23日、カナダ産牛肉については同年5月20日にそれ ぞれ両国においてBSEの発生が確認されたことから、日本への輸出が停止していたが、 本年12月12日の両国政府との牛肉などの輸入条件合意を踏まえ、一定の条件で管理され た米・カナダ両国産の牛肉および牛肉製品の日本向け輸出が再開されることとなった。 ジョハンズ米国農務長官は12月11日、今回の日米における米国産牛肉の輸入再開の決 定を受け、当該決定を賞賛する声明を公表した。概要は以下のとおり。 「日本市場が本日、米国の牛肉製品に対して開かれたことを公表できてうれしく思う。 日本との牛肉貿易再開は、米国の生産者および日本の消費者にとって素晴らしい知らせ であるのみならず、最善の科学、国際的にも認められた基準に基づく正常な貿易に向け た重要なステップとなる。米国産牛肉に対する日本市場再開は、私にとって農務長官就 任以来最優先事項であった。私は、今回の成功を支援してくれた多くの方々と関係機関 に感謝したい。 本日の日本の行動は、米国産牛肉の輸入禁止措置を継続するアジアの他の諸国に対し、 優れた例を示した。まさに今、台湾、韓国、香港、中国、シンガポールなどにとって、 米国産牛肉の輸入再開をすべき時である。私は、牛肉貿易再開のため、すべての諸国に 対し、科学に基づくアプローチを取り、OIEの基準を採用することを求める。国家間 で、理解と協力の架け橋を打ち立てることは、「食品安全」を確実にするための重要部 分の一つである。私が今回の過程を通じて繰り返し述べてきたとおり、われわれのゴー ルは世界的に正常な牛肉貿易を再開することであり、われわれは、その目的に向かって 努力し続ける。」 また、米国の各畜産団体も対日輸出再開を受け、今後に向けたステップとしながらも、 今回の決定を一様に歓迎するコメントを発表した。概要は以下のとおり。 ○USMEF 米国食肉輸出連合会(USMEF)セング会長兼CEOは、「われわれは、今回の長 い過程が結論に達し、米国産牛肉を再び日本に輸出できることを大変うれしく思う。米 国の牛肉産業界は、今、日本の市場へ日米両国の厳しい監査基準を満たした安全な牛肉 を提供することを楽しみにしている」と述べた。 ○AMI アメリカ食肉協会(AMI)は、「一部の米国産牛肉に対し、日本が市場を再開した ことをうれしく思う。今回の20カ月例以下の牛由来の牛肉に対する部分的な再開は小さ なものであるが、完全な日米牛肉貿易の回復というゴールに向け重要なステップである。 本件が、市場を失い、経済的困難を受けた米国の生産者および食肉加工業者にとって良 い知らせであるとともに、米国産牛肉の供給においては、かなりの割合が月齢制限によ る日本向け輸出には不適格であることを思い起こすことも重要なことである。われわれ は、日本政府に対し、適切なリスク緩和措置が講じられている場合、米国のようなBS E低リスク国からの牛肉輸入に月齢条件を課すべきではないと定めるOIE基準を固守 するよう主張する。」 ○NCBA 全国肉用牛生産者・牛肉協会(NCBA)ウイルレット国際マーケット委員長は、 「今回の過程は長かったものの、われわれが日本という米国生産者にとって価値ある市 場を回復するための道のりにあることをうれしく思う。NCBAの生産者は、米国産牛 肉を日本の消費者に再び提供する機会を熱望している。この2年間という長期にわたる 貿易停止期間を通じ、米国肉牛産業は、日本の関係者との強い関係を再構築することに 成功した。われわれは、さらに広範囲に米国産牛肉製品を輸出することを望んでおり、 これを実現することが、国際的な農業産業界、科学的社会および信頼された政府の間に 強い関係を築くことを意味する」とした。 また、ダウド同首席エコノミストは、「今日、われわれは日本の行動を賞賛するとと もに、現在もなお、牛肉貿易を完全に再開するために必要な次のステップへ、また、香 港、台湾などを含むすべての輸出市場へ向かって直進している」と述べた。 ○R−Calf 米国牧場主・肉用牛生産者行動法律財団(R−Calf)マックダニエル会長は、「米 国産牛肉輸出に対する日本市場の部分的な開放をうれしく思う。われわれは、今後米国 が以前享受していた日本の消費水準を取り戻すため、通商関係の再構築において継続的 な進展を期待している。今回の日本の発表が、前進のための重要なステップであると同 時に、世界中で依然米国産牛肉の輸入停止措置を継続する40を超える市場、特に、過去 2年間で豪州に占有されたアジア市場の再開のため多くの課題が残されている。また、 牛肉に関する世界的な輸入基準を統一するため、積極的かつ広範囲な世界的戦略が緊急 に必要であると確信している。これらの基準は、動物衛生および食品安全双方の保護に よる最善の供給と同様に、最新の科学的研究に基づかなければならない」と強調した。上へ
◎ 豪州政府、WTO香港会議での前進を切望 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月14日発】 豪州連邦政府ベール貿易相は12月13日、香港で行われる世界貿易機関(WTO)閣僚 会議について、WTOドーハ・ラウンドは2006年中に終了しなければならず、そのため にはこの香港会議でよい結果を生み出すことが必要であるとし、同会議での「失敗という 選択肢はない」と述べた。 WTOドーハ・ラウンドでは、豪州農業にとって、市場参入機会の改善、貿易わい曲 的な農業補助金の削減や輸出補助金の廃止が必須であるが、交渉の進展に農業問題が障 害となっているとも述べ、香港会議で、議題となっている農業分野(特に市場参入機会) など3分野についての成果を強く求めている。上へ
◎ 豪州肉牛協議会、競争が厳しくなる日本市場でのシェア確保、拡大を決意 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月13日発】 豪州の肉牛生産者で組織する豪州肉牛協議会(CCA)は12月12日、日本が米国産牛 肉の輸入再開を決定したことについて、「競争が厳しくなる日本市場において、豪州は さらに上昇しなければならない」とのコメントを発表した。CCAのブレイ会長は「現 在、豪州は日本市場で圧倒的なシェアを確保しており、また、オージービーフのブラン ド名もすでに多くの日本人に認知されている」とした上で、「米国やカナダからの牛肉 輸入再開により日本市場の環境は厳しくなるが、来年1月から実施される肉牛取引課徴 金の引き上げ分を原資に、日本市場でさらに多くのPR活動を実施し、シェアの確保、 拡大に努める必要がある」との決意を述べた。上へ
◎ MLA、米国産牛肉の輸入再開は豪州産牛肉にとって若干の影響と予想 【シドニー駐在員事務所 平成17年12月13日発】 豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)は12月12日、日本が米国産牛肉の輸入再開を決 定したことについて、「米国産牛肉の日本市場への再進出は、豪州の牛肉産業にとって 挑戦が待ち受けている」のコメントを発表した。MLAのヒートリー会長は「日本市場 への米国産牛肉の供給量は限られたものになるが、豪州産牛肉にとっては、価格、輸出 量の面で若干の影響が生じる」と述べ、2006年の牛肉輸出について、前年をわずかに下 回る見通しであることを明らかにした。一方で同会長は「豪州産牛肉の持つ自然で安全 なイメージにより、日本市場でのシェアを大きく伸ばしてきた」とした上で、「米国や カナダ産牛肉が日本市場にうまく溶け込めば、豪州にとっても消費市場の拡大につなが る」とし、米国産牛肉の輸入再開が牛肉市場の拡大に結びつくことに期待を膨らませた。上へ
◎ マレーシア、対日EPA締結(マレーシア) 【シンガポール駐在員事務所 平成17年12月14日発】 12月13日、マレーシア政府は、日本との経済連携協定(EPA)を締結した。この協 定は、アブドラ首相とマレーシアを訪問中の小泉首相によって署名された。合意に至る までには、鉱工業分野においてマレーシア側が保護を継続したい品目である自動車・自 動車部品と鉄鋼の関税撤廃に関して交渉が続けられた。農業分野における市場アクセス の改善については、昨年末には大筋で合意が得られており、日本側がマンゴーやマンゴ スチンなどの関税を撤廃するほか、にんにくやねぎなどの野菜は5年間で関税を撤廃す ることとなった。また、バナナに千トンの無税枠が設定された。畜産物に関しては、冷 凍あひる肉などが即時関税撤廃の対象となったほか、卵黄が15年かけて段階的に関税が 撤廃されることとなった。一方、指定乳製品、牛肉、豚肉および鶏肉は、米、麦、でん 粉、生糸、砂糖などとともにセンシティブ品目として対象から除外されている。なお、 チーズとカードは再協議の対象となった。上へ
◎ ペルーと米国、自由貿易協定(FTA)に向けた交渉終了 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成17年12月9日発】 ペルー通商観光省が12月9日に公表したところによれば、米国と2004年5月から継続 してきたFTA交渉が、同月7日に終了したとのことである。 このプレスによればペルーが食肉を輸入する場合、カットされた牛肉の関税は協定発 効後すぐに削減される対象となったが、800トンが基準量となるセーフガードが適用され るとのことであり、同様に舌、肝臓、胃などの可食部分は1万トンが基準量となってい る。なお関税は10〜15年の間で削減され、特に後四分体は、より長い関税削減期間が設 けられたとのことである。また生鮮や冷蔵の鶏肉と豚肉のカット肉は、さまざまな関税 削減期間が適用されることになった。 なおペルー産品の多くは、米国のアンデス貿易促進麻薬根絶法(ATPDEA)によ り無税で輸入されているが、この措置は2006年12月31日で終了することもあり、FTA 交渉終了はペルーにとって大きな意義があるようだ。上へ
◎ ブラジルで口蹄疫発生〜その8〜 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成17年12月7日発】 ブラジル農務省(MAPA)は12月6日、リオグランデドスル州にある国家農牧試験 場(Lanagro)で実施された血清検査の結果、パラナ(PR)州において口蹄疫の 発生を確認したと発表した。発生農場は、サン・セバスチャン・ダ・アモレイラ郡にお いて2,212頭の家畜を飼養する農場とのことである。なお口蹄疫ワクチン接種清浄地域の ステータスは、国際獣疫事務局(OIE)によって10月21日からすでに保留されている。 MAPAによれば、当該郡に所在する農場の家畜すべてに対して血清検査が実施され、 そのうち200頭はマットグロッソドスル(MS)州エルドラルド郡の口蹄疫発生農場に 由来していた。そして検査の結果、200頭中22%に口蹄疫に対する陽性反応が確認され たとのことである。 なお発生農場は、PR州農務局が口蹄疫発生の疑いを発表した10月21日時点において 決定した隔離エリア内にある。MAPAは10月31日、口蹄疫発生が疑われる4郡(ロア ンダ、アマポラン、マリンガ、グランデス・リオス)およびそれらに隣接する32郡を衛 生リスクエリアとしていたが、ベラ・ビスタ・ド・パライゾ郡およびサン・セバスチャ ン・ダ・アモレイラ郡は症状を示す家畜はいなかったものの、口蹄疫発生地から牛を導 入していたため検査対象となっていた。 MAPAは発生地半径10キロメートルの隔離措置を採るが、これは口蹄疫の疑いが見 られた時点でパラナ州が採った措置などにより、MS州よりも狭い面積で済むとのこと である。 しかしMAPA農牧防疫局長は「PR州は、MS州の口蹄疫発生によりすでに経済的 インパクトを受けていたが、今回、口蹄疫発生が確認されたことで、それがさらに拡大 するであろう」とも話している。 上へ
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