ALIC/駐在員トピックス
平成18年(2006年)1月分
◎ 2006年のラム肉輸出は、引き続き好調との見通し(豪州) 【シドニー駐在員事務所 平成18年1月27日発】 ◎ 韓国、大型飲食店での牛肉産地表示義務化へ(韓国) 【国際情報審査役 平成18年1月25日発】 ◎ カナダにおけるBSE陽性牛の摘発 【ワシントン駐在員事務所 平成18年1月23日発】 ◎ 米国農務省による米国産牛肉の輸入停止への対応 【ワシントン駐在員事務所 平成18年1月20日発】 ◎ シンガポール、米国産牛肉の輸入解禁へ(シンガポール) 【シンガポール駐在員事務所 平成18年1月18日発】 ◎ 中国で口蹄疫の発生を確認(中国) 【国際情報審査役 平成18年1月17日発】 ◎ 韓国が米国産牛肉の輸入再開へ(韓国) 【国際情報審査役 平成18年1月16日発】 ◎ 韓国と米国産牛肉の貿易再開のための条件案に合意(米国) 【ワシントン駐在員事務所 平成18年1月13日発】 ◎ 2005年の日本向け牛肉輸出、40万トン超、過去最高を更新(豪州) 【シドニー駐在員事務所 平成18年1月12日発】 ◎ ブラジル南部のRS州において、未承認のGMトウモロコシを検出 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成18年1月10日発】 ◎ トルコ東部における鳥インフルエンザ発生に対するEUの対応 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年1月9日発】
◎ 2006年のラム肉輸出は、引き続き好調との見通し(豪州) 【シドニー駐在員事務所 平成18年1月27日発】 豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)はこのほど、2006年のラム肉輸出について、引き 続き好調との見通しを発表した。MLAでは、世界のラム肉需要は、まだ十分に満たされ ていないとした上で、日本などの需要拡大により、輸出拡大の要素があるとみている。M LAでは、2006年の活動として、最大の輸出先である米国の大手スーパーマーケットへの 販売促進を積極的に進めるとしており、併せて、消費拡大キャンペーンも計画している。 2005年の豪州のラム肉輸出は、最大の輸出市場である米国向けを中心に拡大し、中でも日 本向けは前年比55%増、中国向けが同44%増と、いずれも驚異的な伸びをみせている。上へ
◎ 韓国、大型飲食店での牛肉産地表示義務化へ(韓国) 【国際情報審査役 平成18年1月25日発】 米国からの牛肉の輸入再開が決まった韓国で1月23日、農林部が国産牛の品質改善と生 産農家の経営安定を目的とした「韓牛産業発展対策」を発表した。 これによると、店舗面積90坪(約3百平米)を超える飲食店には、2007年1月以降、牛 肉の原産地と品種をメニューに表示することが義務づけられている。また、2008年からは 面積60坪以上の飲食店にも適用されるほか、「牛肉履歴追跡制」が導入され、消費者は、 国産牛肉の飼育場所や食肉処理場などをインターネットで確認できるようになる見通しと なっている。 なお、米国産牛肉の輸入が日本で再び停止されたことについて、韓国農林部の朴畜産局 長は、米韓と日米の合意内容が異なることなどを挙げ、韓国として輸入再開のスケジュー ルを変更する方針はないとしている。上へ
◎ カナダにおけるBSE陽性牛の摘発 【ワシントン駐在員事務所 平成18年1月23日発】 カナダ食品検査庁は1月23日、同庁が実施しているBSEサーベイランスにおいて、 アルバータ州で飼養されていた交雑種の雌牛(推定年齢6歳)がBSE陽性であることを 確認したと公表した。同庁によれば当該牛由来の牛肉などは一切食品や動物用飼料として 流通していないとしている。上へ
◎ 米国農務省による米国産牛肉の輸入停止への対応 【ワシントン駐在員事務所 平成18年1月20日発】 1 ジョハンズ米国農務長官は脊柱を含む牛肉が輸出されたために日本政府により米国産 牛肉の輸入が一時輸入停止されたことを受け1月20日、以下の声明を公表した。 われわれはこの問題を深刻に受け止めている。われわれは徹底的な調査を行っている。 米国内の規則では、背骨または脊柱は、日本に輸出されたものであるが、30カ月未満 の牛肉であるので特定危険部位ではない。しかし、日本との合意は脊柱を含まない牛肉 を輸出することであり、われわれは当該合意のこの条件を満たさなかった。 当該製品を輸出した加工施設はリストから削除されたため、日本にもはや牛肉を輸出 できない。われわれは、問題の製品の検査を実施し日本への輸出を承認した米国農務省 (USDA)食品安全検査局の職員に対し、適切な人事的措置を講ずるであろう。 私は日本の検査官と現在承認を待っているすべての荷物を再検査し、日本とのわれわ れの輸出条件の順守を確認するために、USDAの検査官を日本に派遣している。 私は、手順を再確認しわれわれの輸出合意の順守を確実なものとするため、牛肉の輸 出について承認されたすべての施設に追加的なUSDAの検査官を派遣するよう指示し た。また、2名のUSDAの検査官に輸出用のすべての米国産牛肉について順守を確認 するよう要求している。さらに、牛肉輸出の承認を受けているすべての施設に抜き打ち 検査を行うよう命令した。 われわれは日本政府の職員と協議をしており、われわれが本件を深刻に受け止め、迅 速に確実に対応していることを彼らに保証するために対話を継続していくつもりである。 米国における追加的なこれらの検査要求がすべての輸出承認施設および米国から輸出 に選別されたすべての貨物に実施されるであろう。 2 また、同長官は同日行われた記者会見において以下の12項目の対応を行うとした。 (1) 日本政府にUSDAによる調査、対策および衛生条件の順守の不履行の結果につ いて報告を行う。 (2) 問題の施設は日本向けの牛肉製品の輸出リストから削除 (3) USDAによるBEVプログラムに関する証明書についてFSISによる第二の 署名を求める。 (4) USDAによる抜打検査をBEVプログラムの一環として実施。 (5) 本日、われわれがBEVプログラムを有するすべての国の条件を再確認するため にFSISは地域のマネージャーの電話会議を実施。 (6) 1月23日に、全ての国のBEVプログラムに関連した条件を再確認するため、 地域事務所および国際部の事務所の電話会議を開催。 (7) BEV場の施設に駐在する検査官に手技を再確認し、順守を保証するよう要求。 (8) 適切な措置が講じられるまで、BEVプログラム上のリストに新たな施設を追加 しない。 (9) 日本に日本にあるすべての貨物の順守を保証するために日本政府と共に作業をす るよう検査官を送る予定。 (10) FSISは問題の施設の調査を実施。 (11) FSISの検査官のBEV上の条件に関するトレーニングを実施し、トレーニン グをきちんと終了したことを確認する署名を要求。 (12) BEVプログラムに参加するすべての施設について、条件に適合してきているこ とを保証するための会合を開催。上へ
◎ シンガポール、米国産牛肉の輸入解禁へ(シンガポール) 【シンガポール駐在員事務所 平成18年1月18日発】 1月17日、シンガポール食品獣医局(AVA)は、米国産牛肉の輸入を解禁すると発表 した。米国産牛肉の輸入禁止は、米国でのBSEの発生を受け、2003年12月24日から実施 されている。輸入再開の期日は、米国農務省(USDA)との衛生証明の取扱いに関する 細部の詰めが終了次第速やかにとし、決定していない。牛肉は骨なしで生後30カ月以内の 牛からのものとしている。従前、シンガポールは最低でも過去6年間BSEが発生してい ない国からしか牛肉を輸入しないとしていたが、OIEのガイドラインに従って規則を見 直したとしている。2005年の牛肉輸入量は約2万トンで、豪州とニュージーランドが主要 輸出国となっている。2003年の米国からの輸入量は約1千トンで国内消費の約5%であっ た。上へ
◎ 中国で口蹄疫の発生を確認(中国) 【国際情報審査役 平成18年1月17日発】 中国農業部は1月16日、中北部の寧夏回族自治区と沿岸部の江蘇省で、口蹄疫の発生を 確認したと発表した。同日、国務院直属の新華社通信が伝えた。 今回の発生はアジア1型によるもので、中国では2005年4〜5月、同型ウイルスによる 口蹄疫が、山東省と江蘇省、河北省、新彊ウイグル自治区及び北京市でも確認されている。 今回、寧夏回族自治区では今月4日、2頭の牛に歯肉の潰瘍と舌部の水泡などの症状が 現れ、うち1頭が翌日死亡、14日に国家口蹄疫参考実験室においてアジア1型ウイルスに よる口蹄疫と確定された。また、江蘇省では20頭の牛に流涎症状(激しいよだれ)が認 められ、16日に同実験室で確診された。 農業部は今回発生があった2つの省政府に対し、発生地域の封鎖や消毒、同居家畜の処 分及び緊急のワクチン接種などの防疫対策を指示した。すでに寧夏回族自治区では牛89頭 と羊110頭、江蘇省では100頭の牛が処分されたという。上へ
◎ 韓国が米国産牛肉の輸入再開へ(韓国) 【国際情報審査役 平成18年1月16日発】 韓国農林部は1月13日、同月9日からの米韓交渉で、輸入再開条件について合意したこ とを明らかにした。韓国の米国産牛肉の輸入は、2003年には約20万トンと牛肉輸入総量の 7割近くを占めていたが、同年末の米国における牛海綿状脳症(BSE)の発生確認によ り、2004年以降輸入が全面禁止されていた。 輸入が認められるのは、30か月齢未満の牛の骨と内臓を除去したものに限られ、骨付き カルビや舌を含む頭部、尾部、横隔膜及びソーセージやハンバーガーパテ等の食肉加工品 などは引き続き輸入が禁止される。米韓両国はまた、米国でBSEの再発が確認された場 合の輸入禁止措置などについても合意した。輸入再開は、早ければ3月終わり頃からの見 通し。 なお、米通商代表部(USTR)のロバート・ポートマン代表は、今回の合意内容につ いて一定の評価をしながらも、すべての部位について合意に達しなかったことに大きな失 望を抱き、早期の輸入再開を引き続き強く求める方針という。上へ
◎ 韓国と米国産牛肉の貿易再開のための条件案に合意(米国) 【ワシントン駐在員事務所 平成18年1月13日発】 ジョハンズ農務長官とポートマン米国通商代表は1月13日、韓国市場への米国産牛肉の 輸出再開の重要なステップとなる輸入条件について米国と韓国の間で合意に至ったとする 声明を公表した。当該合意は30カ月以下の牛由来の骨なし牛肉について牛肉輸出証明プロ グラムの下での輸出を可能とするとしている。 なお、米国は香港との間でも韓国と同様な貿易条件について昨年12月29日に合意してい る。上へ
◎ 2005年の日本向け牛肉輸出、40万トン超、過去最高を更新(豪州) 【シドニー駐在員事務所 平成18年1月12日発】 豪州食肉生産者事業団(MLA)によると、2005年の日本向け牛肉輸出量は、約40万5 千トン(船積みベース)と、2004年の記録を更新し、史上最高となった。 一方、2005年全体の牛肉輸出量は前年比0.5%減の90万9千トンとなった。なお、輸出 量が最も多かった年は2001年の94万7千トン。 主要な輸出相手先国では次のとおり。 ・日本向けは、前年比3%増の405,084トン(シェア45%) 米国産牛肉の輸入停止措置の継続による代替需要から、穀物肥育牛肉(グレイン)の 割合が増加した。 ・米国向けは、前年比9%減の319,800トン(シェア35%) 減少理由は、@豪州産牛肉が、米国産牛肉の代替としてアジア市場に流れたこと、 A輸入価格が低下したこと、B豪州ドル高の影響、C米国向け食肉輸出関税枠の配分 制度の変更(過去の輸出実績による配分から申し込み順へ) ・韓国向けは、前年比14%増の106,448トン(シェア12%) 増加理由は、米国産牛肉の輸入停止措置の継続による代替需要。![]()
上へ
◎ ブラジル南部のRS州において、未承認のGMトウモロコシを検出 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成18年1月10日発】 ブラジル農務省(MAPA)が1月3日に公表したところによると、リオグランデスル (RS)州で採取したトウモロコシ41サンプル中、1サンプルから0.43%の遺伝子組み換 え(GM)成分が検出された。このサンプルは、サント・アンジェロ郡にある販売店の家 畜飼料のものであり、MAPAは同製品の販売停止を命じかつ同店で新たな検査を実施し ている。 2005年11月30日及び12月16日RS州のMAPA代表部は、同州北西部でGMトウモロコ シの違法栽培について告発を受け、27郡における36農場と11販売店においてサンプルを採 取する監視活動を実施した。 MAPAによれば、ブラジルではGMトウモロコシの栽培と販売は認められておらず、 2005年3月24日付け法第11105号に基づき1年ないし2年の禁固刑と20〜150万レアルの罰 金が課せられる可能性がある。再検査が陽性となった場合、法律に基づき製品を押収・廃 棄し、同時にRS州のMAPA代表部は連邦検察庁に報告して、しかるべき措置がとられ ることになる。 なおMAPA技官によると栽培地ではGM体が検出されていないため、故意に混合した ものではない可能性があるとのことである。上へ
◎ トルコ東部における鳥インフルエンザ発生に対するEUの対応 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年1月9日発】 欧州委員会は1月9日、最近のトルコ東部における鳥インフルエンザ発生を受け、近隣 国であるアゼルバイジャン、アルメニア、グルジア、シリア、イランおよびイラクからの 未処理の羽毛の輸入を一時停止することを発表した。なお、すでに昨年の10月10日以降、 トルコからのすべての生きた鳥や家きん製品の輸入は停止している。トルコ当局によれば、 現在、同国の鳥インフルエンザの感染者は9名(感染を疑う事例がほかに48例)に達して いる。このため、欧州委員会は世界保健機関(WHO)などと合同で専門家を現地に派遣 し発生状況などを調査するとともに、トルコ当局への協力を行うこととしている。 また、フードチェーン・家畜衛生常設委員会では、昨年10月に決定したEUの各加盟国 における鳥インフルエンザのサーベイランスの結果についての報告が行われた。これまで 約2万5千羽を対象に行ったウイルス検査はすべて陰性であり、またH5N1型ウイルス の感染事例も報告されていない。 上へ
過去の記事はこちら
トップページへ戻る