ALIC/駐在員トピックス

海外トピックス(畜産)

平成18年(2006年)6月分


◎ 米農務長官、中国の条件付きの牛肉貿易再開に関する声明
 【ワシントン駐在員事務所 平成18年6月30日発】
◎ CFIA、BSE疑陽性牛の確認を公表
 【ワシントン駐在員事務所 平成18年6月30日発】
◎ ドイツ、健康牛のBSE検査対象月齢を引き上げ
 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年6月30日発】
◎ 中国、米国産牛肉の条件付き輸入再開を公告
 【国際情報審査役 平成18年6月30日発】
◎ MLA、米国産牛肉の輸入再開は豪州産牛肉にとって新たな挑戦
 【シドニー駐在員事務所 平成18年6月22日発】
◎ ハンガリーの家きん農場で高病原性鳥インフルエンザを確認
 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年6月12日発】
◎ 米国産牛肉の輸入再開、当分延期へ(韓国)
 【国際情報審査役 平成18年6月7日発】
◎ アルゼンチン、牛肉輸出を一部再開
 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成18年6月1日発】
◎ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視結果を公表(EU)
 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年6月1日発】


◎ 米農務長官、中国の条件付きの牛肉貿易再開に関する声明
 【ワシントン駐在員事務所 平成18年6月30日発】

 ジョハンズ米農務長官は6月30日、同日中国が条件付きで米国産牛肉の輸入を再開するとしたこ
とについて、以下の声明を公表した。
 
 われわれは、米国産牛肉のための市場アクセス再開に向けた、本年4月来の中国の努力を賞賛す
る一方で、中国が本日、輸入再開の対象を30カ月齢未満の牛由来の骨なし牛肉のみと、市場再開を
限定した声明を公表したことに失望している。
 中国は本年4月、ワシントンDCで行われた米中合同商業貿易委員会会議において、国際獣疫事
務局(OIE)基準と一致した科学に基づく貿易協定により、6月30日までに米国産牛肉の輸入を
再開することに合意していた。
 われわれは、米国のシステムにおける保護手段を十分に説明するとともに、多くの質問に答え、
米国産牛肉が安全であるという豊富な事実、科学に基づく保証を伝えた。
 中国は、OIEによって確立された国際基準に従い、すべての米国産牛肉製品にその市場を開放
する時である。われわれは、それらが再び中国市場に受け入れられるまで満足することはできない。
 われわれは、国際的かつ科学的なガイドラインに基づく協定を締結するため、中国と技術的な議
論を継続する準備ができており、この重要な市場が早期に開放されることを期待する。
 
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◎ CFIA、BSE疑陽性牛の確認を公表 【ワシントン駐在員事務所 平成18年6月30日発】  カナダ食品検査庁(CFIA)は6月30日、同庁およびマニトバ州が実施したスクリーニング検 査において、BSE陽性が疑われる交雑種の肉用雌牛を確認したと公表した。  CFIAによると、当該牛は、カナダが飼料規制を実施した1997年以前に生まれた高齢牛とされ ている。  なお、当該牛の枝肉は、食品および動物用飼料として流通していない。  当該牛のサンプルは、確定診断のため、ウイニペグにある国立海外家畜疾病センターに送られ、 最終結果は、来週中にも判明するものと見込まれている。   上へ

◎ ドイツ、健康牛のBSE検査対象月齢を引き上げ 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年6月30日発】  ドイツ連邦消費者保護・食料農業省は6月27日、同日より通常にと畜される牛のBSE検査対象 月齢を24カ月齢超から30カ月齢超に引き上げた。  EUのBSE検査の対象を規定した「伝達性海綿状脳症(TSE)の防疫、管理、撲滅に関する 規則(EC/999/2001)」では、通常にと畜される牛のBSE検査は「30カ月齢超のすべての牛」 を対象としているが、ドイツは自主的にこの検査対象を拡大し「24カ月齢超のすべての牛」につい て検査を実施してきた。  今回の変更は、BSE検査における検査対象月齢引き上げがリスクを高めることはないとの最新 のリスク評価の結果に基づき実施したものである。  この結果、同省は、年間5百万ユーロ(7億2,500万円:1ユーロ=145円)の経費が削減できる と推計している。   上へ

◎ 中国、米国産牛肉の条件付き輸入再開を公告 【国際情報審査役 平成18年6月30日発】  中国農業部新聞弁公室によると、農業部と国家質量監督検験検疫総局は6月29日、米国産牛肉 について、条件付きで輸入を再開する旨を公告した。輸入が認められるのは、30ヵ月齢以下の骨 なし牛肉で、脊柱と頭蓋骨、脳、眼、脊髄、扁桃および回腸末端が完全に除去されたものとされ る。    ただし、輸入に関する具体的な検疫条件などについては、今後改めて国家質量監督検験検疫総 局から発表されるとしており、実際の輸入時期など詳しいことは不明である。   上へ

◎ MLA、米国産牛肉の輸入再開は豪州産牛肉にとって新たな挑戦
 【シドニー駐在員事務所 平成18年6月22日発】

 豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)は6月22日、日本が米国との牛肉輸入条件に関し合意し
たことを受けて、「豪州の牛肉産業にとって新たな挑戦が待ち受けている」との声明を発表した。
MLAのヒートリー会長は「豪州産牛肉の持つ、自然で安全なイメージが日本の消費者に定着し
ている」と述べ、日本市場における豪州産牛肉の優位性を協調した。また、同会長は「米国産牛
肉の輸入再開は、豪州産牛肉の輸出価格に影響を与えるものの、輸出量には大きく響かない」と
した上で、「米国産牛肉が日本市場にうまく溶け込めば、結果として豪州にとっても販売市場の
拡大につながる」とし、日本の牛肉消費市場の拡大に期待を膨らませた。

 
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◎ ハンガリーの家きん農場で高病原性鳥インフルエンザを確認

 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年6月12日発】

 欧州委員会は6月9日、ハンガリー当局より、同国南部バーチュ・キシュクン(Bcs-Kiskun)県の
家きん(ガチョウ)農場から、H5型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された報告を受け
たことを発表した。ウイルスの同定を行うため、EUの鳥インフルエンザに関する委託研究所である5
イギリスのウェイブリッジの獣医研究所(VLA)にサンプルを送付することとしている。本ウイル
スが、H5N1型と同定された場合、EU域内の商業用の家きんへ5例目の感染事例となる。
 今回ウイルスが検出された農場は、2,300羽のガチョウを飼養する農場であった。同国当局は、当
該農場のすべての鳥を殺処分、また、当該農場の周囲1キロメートル以内のすべての家きんも殺処分
することとしている。なお、感染が確認された農場から半径3キロメートル以内を防疫区域、同10キ
ロメートル以内を監視区域に、さらに、当該農場のあるバーチュ・キシュクン県および隣接するチョ
ングラード(Csongrd)県の全域を、監視区域を取り囲むリスク地域として指定する予定である。


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◎ 米国産牛肉の輸入再開、当分延期へ(韓国)

 【国際情報審査役  平成18年6月7日発】

 韓国農林部獣医科学検疫院は6月7日、米国が要請した牛肉輸出用処理施設37ヵ所を精査した結果、
一部問題点が提起された食肉処理施設に対して追加的な是正措置が取られるまで、輸出承認を延期する
ことにしたことを明らかにした。

 なお、韓国農林部は5月29日、朴玄出(パク・ヒョンチュル)畜産局長の定例会見において、韓国向
けの米国産牛肉の輸出用施設を6月7日に発表するとしていた。

 韓国の検疫専門官(4チーム、8人)が、5月6日〜21日まで、米国の食肉処理施設を実地検査したと
ころ、大部分の処理場は、衛生及び安全管理システムに大きな問題がないとされたが、一部施設におい
て、米国産牛肉と他国の牛肉が区分されない状態で処理されていたり、30ヵ月齢以上と、それ以下の牛
を区分はしているが、同じ作業道具を使用していたりするなどの問題点が指摘された。

 獣医科学検疫院は、問題になった一部食肉処理施設の是正措置に対して、両国間において技術的議論
を継続する必要があり、このような問題が完全に解決されるまで、米国の牛肉輸出承認を当分保留する
ようになるだろうと説明した。

 今回の結果については、韓国側の報道によると、朴局長は、米国は自国内基準では問題がなく、輸出
の際には韓国の定める条件に基づき処理作業が行われることから、米国側が輸出用施設の一括承認を求
めており、このため問題のない食肉処理施設も含めて韓国向け輸出が延期されることになったと説明し
ているという。

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◎ アルゼンチン、牛肉輸出を一部再開

 【ブエノスアイレス駐在員事務所  平成18年6月1日発】

  アルゼンチン政府は5月29日、経済生産省決議第114/2006号(3月8日付け)の改正などを定めた同省
決議第397号を官報に公布し、掲載の翌日から発効した。これによると、@6月1日から11月30日の間、
生鮮・冷蔵および冷凍牛肉について前年同期実績の40%相当量の輸出を認める、A同期間における輸出
業者ごとの輸出数量は、前年同期の実績割合により配分され、四半期ごとの輸出量は前年同期の50%を
超えることはできない、BEU向け高級生鮮牛肉(通称ヒルトン枠)については本決議の対象外とする−
などが決定された。
  この決議により、食肉輸出企業では自宅待機させていた従業員の職場復帰の検討を始め、また、スト
も辞さないとしていた畜産団体も態度を軟化させるなど、牛肉輸出再開に向けた動きが伝えられている。

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◎ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視結果を公表(EU) 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年6月1日発】  欧州委員会とEUの鳥インフルエンザに関する委託研究所であるイギリス、ウェイブリッジの獣医 研究所(VLA)は5月31日、ローマにおいて開催中の「鳥インフルエンザと野鳥に関する国際科学 会議(FAO/OIE主催)」において、EU域内において2005年7月以降実施してきた野鳥におけ る鳥インフルエンザの監視結果を発表した。  EUでは、各加盟国が実施する鳥インフルエンザの監視対策に対し、その経費の50%を補助してお り、2005年7月から本年5月までの間、各加盟国では合計で約10万羽の野鳥を対象に検査を実施した。  このうち、EU域内で最初の野鳥における高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された2月以降 に実施した約6万羽についての検査結果の概要は次のとおり。(いずれの数値も2006年2月1日〜 5月21日までのもの) ・ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザの感染は13カ国、741羽で確認。この大部分はH5N1型 ウイルスによる感染と同定。 ・ 感染が確認された野鳥の数を国別に見ると、ギリシャ32羽、イタリア16羽、スロベニア28羽、ハ ンガリー16羽、オーストリア117羽、ドイツ326羽、フランス62羽、スロバキア2羽、スウェーデン 21羽、ポーランド64羽、デンマーク42羽、チェコ14羽、イギリス1羽。 ・ 感染が確認された月別に見ると、2月200羽、3月362羽、4月162羽、5月17羽。このうち、5月 を週別に見ると、第1週12羽、第2週3羽、第3週2羽、第4週0羽となっており、EU域内おける 感染事例は急速に減少。 ・ 感染が確認された野鳥を種類別に見ると、白鳥465羽(62.8%)、カモ121羽(16.3%)、ガチョウ 33羽(4.5%)、猛禽(もうきん)類29羽(3.9%)、その他93羽(12.6%)。 上へ

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