ALIC/駐在員トピックス
平成18年(2006年)9月分
◎アルゼンチン政府、牛肉輸出制限の緩和を示唆 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成18年9月28日発】 ◎タイ、クーデターによる鶏肉製品輸出への影響 【シンガポール駐在員事務所 平成18年9月21日発】 ◎直接支払いの給付を前倒し(EU) 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年9月19日発】 ◎欧州委、2種類の鳥インフルエンザワクチンをEUレベルで使用可能なワクチンとして許可 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年9月12日発】 ◎韓国、米国牛肉輸出工場36ヵ所の最終承認 【国際情報審査役 平成18年9月11日発】 ◎フィリピン、日本とEPA締結 【シンガポール駐在員事務所 平成18年9月10日発】 ◎米農務長官、韓国の米国産牛肉輸入再開に関する声明を公表 【ワシントン駐在員事務所 平成18年9月8日発】
◎アルゼンチン政府、牛肉輸出制限の緩和を示唆 【ブエノスアイレス駐在員事務所 平成18年9月28日発】 ミチェリ経済相は9月28日、記者会見において、冷凍・冷蔵牛肉の輸出制限を2005年実績の70% 相当量まで緩和する方向であることを発表した。現在、冷凍・冷蔵牛肉については2006年11月30日 まで前年実績の40%相当量に制限しているところであり、以降の措置について政府と畜産関係者の 間で話し合いが行われているところであった。 上へ◎タイ、クーデターによる鶏肉製品輸出への影響 【シンガポール駐在員事務所 平成18年9月21日発】 タイの首都バンコクにおいて9月19日、軍によるクーデターが発生した。翌20日には、銀行およ び政府機関が閉鎖され、鶏肉製品の輸出に関し衛生証明書の発行や輸出関連の書類が準備できない ことなど輸出業務への影響が懸念されたが、21日には銀行および公的機関の業務が平常どおり再開 された。なお、港湾施設は20日の午前は閉鎖されたものの、午後には作業が再開されたとされてい る。 上へ
◎直接支払いの給付を前倒し(EU) 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年9月19日発】 直接支払いに関する管理委員会は9月19日、加盟国による生産者への直接支払いの給付を通常の 12月1日から10月16日に前倒して開始可能とする欧州委員会の提案を承認した。これは、今夏の厳 しい気象条件により経営的に苦しい生産者を抱える加盟国からの提案によるもので、支給開始を前 倒しするかは加盟国ごとに決定する。仮に前倒しの給付を行う場合には、10月16日から12月1日ま での間の支払額の上限は、2006年の直接支払い支給額の50%以内となる。 上へ
◎欧州委、2種類の鳥インフルエンザワクチンをEUレベルで使用可能なワクチンとして許可 【ブリュッセル駐在員事務所 平成18年9月12日発】 欧州委員会は9月11日、EMA(欧州医薬品庁)での評価結果を受け、2種類の鳥インフルエンザ (AI)ワクチンをEUレベルで使用可能なワクチンとして許可することとした。秋以降、EU域内 への渡り鳥の飛来に伴い、AIウイルスが再び侵入・拡大する危険性が高まっているが、これらのワ クチンの接種により、AIに感染しても死亡数を減少させ、またウイルスの排出を低減することがで きるとしている。 今回、許可されたAIワクチンは、それぞれ別会社が製造するH5N2型およびH5N3型の不活 化ワクチンで、前者は鶏向け、後者は鶏および北京ダック向けとなっている。 なお、これらのワクチンの使用に当たっては、加盟国は欧州委員会にワクチン接種計画を提出する 必要がある。これまで、AIワクチンの接種はイタリア、フランス、オランダ、ドイツで承認されて いる。 上へ
◎韓国、米国牛肉輸出工場36ヵ所の最終承認 【国際情報審査役 平成18年9月11日発】 韓国農林部によれば、米国牛肉輸出処理施設に対する2次現地査察が終了し、9月7日に専門家意見 を聴取し、該当処理施設の衛生及び牛海綿状脳症(BSE)安全管理が韓米間に合意した牛肉輸入衛 生条件に符合する36ヵ所を最終承認すると9月8日に明らかにした。 今回の輸出処理施設承認は、両国間で合意した輸入衛生条件に基づき獣医科学検疫院長が9月11日 (月)に米国輸出処理施設を承認する予定である。 ※“米国産牛肉輸入衛生条件"告示確定(3月6日)、アメリカ国内3番目牛海綿状脳症(BSE)発生 (3月)、米国側要請による輸出処理施設現地査察(1次:5月、2次:8月24日〜9月4日)等 ※承認予定処理施設:36ヵ所(別添資料)/1次査察のうち適合作業場29ヵ所(当初30ヵ所だったが米国側 が1ヵ所申請取り消し)と2次査察7ヵ所 2次現地査察結果報告によれば、輸入禁止国からの輸入牛肉と混在・保管で指摘を受けた6処理施設の うち4ヵ所は新たに規定された細部規定により、他国産の牛肉と明確に分離し作業ができるよう改善し、 残り2ヵ作業場は輸入禁止国から輸入牛肉を全面的に取り扱わないと決定した。 30ヵ月齢以上の牛のと畜作業で使われた切断機の衛生管理が不十分であったと指摘を受けた1処理施設 は、3台の切断機を活用、30ヵ月齢以上に使った切断機は直ちに米国の衛生・安全規定により徹底した 洗浄・消毒することによって間接汚染の可能性を除去する。 処理施設が承認されれば「と畜月齢30ヵ月未満の骨を除去した肉」だけに輸入が許可されることになる が、過去輸入が行われていた骨付きカルビ、横隔膜、各種副産物(舌、内蔵など)、ソーセージなど加工肉、 ミンチ肉の輸入は認められない。 特に、肋骨、尾骨などは国際基準上交易が制限されるSRM(特定危険部位:脳.脊髄.頭骨.背骨など)に 分類されていないが、骨髄の牛海綿状脳症(BSE)が付着する可能性が排除できないことから輸入は 許可されない。 米国産牛肉は米国での加工・運送期間(約15日)と国内到着後検疫・通関期間(約10日)を考慮すると、輸 出処理施設承認日から約25日以降、国内に流通すると見られる。 一方、韓国農林部は、米国産牛肉の国内到着時に、骨・内蔵など輸入禁止物品が混入しているかどうか、 また、安全性に対する徹底した検疫を実施する計画である。 別途資料:米国輸出処理施設名簿 (PDF) 上へ
◎フィリピン、日本とEPA締結 【シンガポール駐在員事務所 平成18年9月10日発】 フィンランドのヘルシンキにおいて9月9日に行われたフィリピンと日本の首脳会談の際に、フィリ ピンのアロヨ大統領と小泉首相が自由貿易協定(FTA)を含む日・フィリピン経済連携協定(E PA)に署名した。本協定は、2004年2月より交渉が開始され同年11月、大筋合意に達していた。農林 水産業、特に畜産の分野で日本は、鶏肉(骨付きもも肉を除く)に関税割当を適用(枠内税率は11.9% →8.5%に削減)し、枠は1年目 3,000トンで5年目には 7,000トンにすることとした。除外または再協 議品目としては米麦・乳製品(国家貿易品目)、牛肉、豚肉、粗糖、でんぷん、パインアップル缶詰、 水産IQ品目、マグロ・カジキ類(クロマグロ、メバチ等)、合板などが設定されている。また、フィリ ピン側は梨などの果物の関税を撤廃するとしている。なお、協定の発効にあたっては、労働者受け入れ に関する調整や、フィリピンでは批准に上院の3分の2以上の賛成が必要などとされていることなどから、 大筋合意から署名までに時間を要したように相当の時間がかかるものとみられている。 上へ
◎米農務長官、韓国の米国産牛肉輸入再開に関する声明を公表 【ワシントン駐在員事務所 平成18年9月8日発】 ジョハンズ米農務長官は9月7日、韓国政府が同日、米国産牛肉の輸入を再開する方針を固めたこと を受け、直ちに声明を公表した。 この中で、同農務長官は、今回の韓国の輸入再開について、@30カ月齢未満のものであること、A骨 なし牛肉に限ったものであること(2003年の韓国向け牛肉総輸出額のうち、骨なし牛肉は約55%を占め ていた)、B本年1月、両国は輸入条件について合意に達していたものの、査察による検査体制の確認 などに時間を要していたこと−などに言及した。 さらに、同長官は、解決されるべき重要な技術的問題があるとし、今後も、これらに対処するため、 韓国政府と継続的に連携していくとしている。 上へ
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