海外の畜産物(牛肉,豚肉,鶏肉,卵,乳製品)・飼料関連トピックス

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海外の畜産物・飼料関連トピックス

平成20年(2008年)4月分


◎ ロシア、穀物増産の意向を表明
− 目標、2012年までに2割増し、2020年までに5割増し
 【調査情報部 調査課 平成20年4月30日発】

◎ 韓国、米国産牛肉輸入制限措置の段階的緩和に関する国内対策を発表
 【調査情報部 調査課 平成20年4月22日発】

◎ 韓国、米国産牛肉輸入制限措置の段階的緩和に合意
 【調査情報部 調査課 平成20年4月21日】
 
◎ 台湾、小麦の輸入関税を引き下げてゼロ関税に
− 大豆、トウモロコシ、ソルガム、大麦は、すでに実施済み −
 【調査情報部 調査課 平成20年4月18日発】

◎ 韓国、米国産牛肉の輸入衛生条件変更交渉は合意に至らず
 【調査情報部 調査課 平成20年4月15日発】

◎ ウクライナ、小麦、大麦の輸出制限をさらに1カ月延長
 − ただし、トウモロコシは輸出割当から除外 −
 【調査情報部 調査課 平成20年4月11日発】

◎ 韓国、米国産牛肉の輸入衛生条件変更交渉を半年ぶりに再開
 【調査情報部 調査課 平成20年4月10日発】

◎ 台湾の豚飼養、収益悪化や政策誘導などで減少
 【調査情報部 調査課 平成20年4月4日発】


◎ ロシア、穀物増産の意向を表明 − 目標、2012年までに2割増し、2020年までに5割増し 【調査情報部 調査課 平成20年4月30日発】  米国農務省(USDA)が公表した国際農業情報によると、ロシア政府は、穀物価格の高騰から、 穀物生産量を増産する意向を表明しており、それによると、穀物生産量は2007年の8,175万8千トン に対し、2012年までには約2割上回る1億トン、また、2020年までには約5割上回る1億2千万トン の目標とされる。      農地の拡大については、1990年以降から耕作放棄地になっている農地を再び開墾するとした上で、 主として、農地取引法に基づく土地収用措置により確保し、農家に売り渡すとしている。    USDAによると、ロシアにおける2008/09年度(7月〜翌年6月)の穀物生産量は、国内外の需要 の増加と価格の高騰などから、収穫面積は240万ヘクタール拡大することで、生産量は前年度を260万 トン上回る8,450万トンが見込まれている。この内、穀物生産量の約61%を占める小麦は、前年度を 3.6%上回る5,120万トン、大麦は同12.7%上回る1,770万トンとされるが、トウモロコシは、単収の減 少から春小麦に置き換わり、同3.8%下回る380万トンが見込まれている。  また、USDAは、ロシア政府による2008/09年度の需給見通しから、現在、小麦と大麦に課してい る輸出税(小麦40%、大麦30%)の2008/09年度に向けた延長については、否定的な見方を示している。         上へ 
◎ 韓国、米国産牛肉輸入制限措置の段階的緩和に関する国内対策を発表 【調査情報部 調査課 平成20年4月22日発】  韓国農林水産食品部は2008年4月21日、与党・ハンナラ党との協議などを経て、同18日の米国産牛肉 輸入制限措置の段階的緩和に関する韓米合意を受け、韓国内畜産業への影響を緩和するための対策を 発表した。その概要は、以下の通りである。 1 違法販売防止策の強化   消費者の不信をもたらし、畜産業の発展を阻害する食肉の違法販売についての取り締まりを強化し、  現在は食品医薬品安全庁と地方自治体にのみ与えられている食肉飲食店などの原産地表示の監督管理  権限について、農産物品質管理法を改正して国立農産物品質管理院(農林水産食品部傘下)にも付与  し、専門的かつ機動的な取り締まりを実施する。また、取締官の増員を図り、4月28日に関係官庁お  よび畜産団体による取り締まりの大規模発起式を開催し、全国の食肉販売業者および店舗面積300平  米以上の食肉飲食店に対する集中取り締まりを5月20日まで実施する。 2 畜産物の品質向上と米国産牛肉との差別化   輸入交雑牛との差別化を図るため、韓牛全頭の認証制度を構築し、5産以上の優良雌牛の分娩に対  し、奨励金を交付して優良な子牛の生産を図る。また、韓牛肉の品質向上を図るため、1頭当たり10  〜20万ウォン(約1万1千〜2万1千円:100ウォン=10.7円)水準の品質高級化奨励金を交付する。  2009年からは、消費者の安全性への関心と期待にこたえるため、有機・無抗生物質畜産物(韓牛、乳  牛、豚、鶏)の生産農家に対して直接支払を行うこととした。 3 飼養環境の改善、防疫および飼料費節減の推進   老朽化した飼養施設の近代化に対し、今後10年間で1兆5千億ウォン(約1千6百億円)を支援す  る。また、牛のブルセラ病に対する補償金について、時価の60%までとしている現行基準を、2008年  7月1日から80%にまで引き上げる。2012年からの家畜排せつ物の海洋投棄の禁止に備え、家畜排せ  つ物処理施設の設置を推進するとともに、来年中に干拓地などを利用した環境循環型大規模畜産団地  を造成し、競争力のある畜産モデル展示を実施する。さらに、飼料費節減のため、青蘖里(青麦)の  栽培面積を、現在の1万2千ヘクタールから2012年までに10万ヘクタールまで拡大する。         上へ 
 ◎ 韓国、米国産牛肉輸入制限措置の段階的緩和に合意 【調査情報部 調査課 平成20年4月21日】  農林水産食品部動物防疫チームの発表によると、韓米両国は、米国産牛肉の韓国への輸入衛生条件に 関し、段階的に緩和することで合意した。両国協議は2008年4月11日から半年ぶりに再開されたものの、 両国とも従来の立場を繰り返すにとどまり、交渉は難航していた。しかし、16日には、韓国首席交渉代 表の閔東石農業通商政策官(次官補)が、交渉は8合目まで進み、17日に双方が妥協案を作成して協議 することを明らかにするなど、後半になって急速な歩み寄りが見られた。    農林水産食品部の発表によると、韓国は第1段階として、骨抜き・骨付きにかかわらず、30カ月齢未 満の米国産牛肉の輸入を認めることとし、さらに第2段階として、2007年5月に米国が国際獣疫事務局 (OIE)からBSEステータスについて「管理されたリスク」としての評価を得た際、BSEの交差 汚染防止のために勧告された飼料規制の強化措置が講じられた場合には、30カ月齢以上の米国産牛肉の 輸入も許容する。  韓国への輸入が認められる部位については、特定危険部位(SRM)および機械的回収肉(MRM) を除くすべての部位とされた。    また、米国における韓国向け牛肉輸出工場36カ所のうち、脊柱の発見などにより承認が取り消された 4工場を除く32工場については、新たな輸入衛生条件においても、従前の条件との同等性が認められ、 新条件の発効と同時に輸入が許可されることとなった。しかし、承認が取り消された4工場および今後、 新規に承認申請される工場に関しては、発効後90日間はその承認権限を韓国側が持つこととなった。    今回の両国協議では、米国の飼料規制の強化措置の導入とともに、SRMとされる脊柱およびその周 辺筋肉が含まれるTボーンステーキなど一部の米国産牛肉に関する輸出検疫証明書に30カ月齢未満の牛 のものであることを表記するか否かが大きな争点の一つとなったが、新たな輸入衛生条件発効後180日 間は表記するものの、それ以後の扱いについては、継続協議とされた。これについて韓国農林水産食品 部は、米国の場合、@30カ月齢以上の牛の脊柱およびその周辺筋肉は、国内法で食用とすることが禁止 され、輸出される可能性がないこと、かつ、Aこれらはと畜の過程で染色され、検疫においても肉眼で 見分けが可能であること、B30カ月齢以上の牛では、SRMまたはその周辺肉は、ほほ肉および舌を除 いて商業的な取引がなく、輸出される可能性がないこと、C米国内で流通する牛肉は、と畜の際に OIE基準に基づきSRMが除去されたものに関しては、月齢に関係なく販売されていること−などと する米国側の主張を総合的に考慮したものとしている。    さらに、米国内で、今後新たにBSEが確認された場合には、米国はただちに疫学調査を実施し、そ の結果を韓国政府に報告して相互協議をすること、疫学調査の結果が、OIEによる「管理されたリス ク」としての米国のBSEステータスの揺るがすようなものである場合には、米国産牛肉の輸入を全面 的に中断することとされた。  輸入衛生条件の違反時における措置については、SRMや許容基準を超える残留物質検出など、重大 な違反事実に対しては、該当するロットの全量をシップバックまたは廃棄することとし、同事例が同一 工場で2回以上発生した場合には、当該工場からの船積みを中止し、現地検査を実施することができる こととされた。ただし、箱の表示違反など、食品の安全性に直接問題を及ぼさない軽微な違反について は、内容の確認後、該当する箱だけシップバックまたは廃棄する措置にとどめることとされた。   一方、韓国政府は、必要と認めた場合には、米国の牛肉輸出工場に対する現地検査を実施することが でき、検査によって輸入衛生条件に対し深刻な問題が発見された場合には、米国政府に報告して適当な 措置を講じるよう要請するとともに、米国政府は、措置の結果を韓国政府に報告するものとされた。し かし、米国が要求した、輸出入に影響を与える感染症などの発生時における地域別の発生・非発生の対 応については、現行通り、発生・非発生の認定は国単位で行うとの概念が維持されることとなった。    また、両国協議では、米国産牛肉の輸入条件変更とは別に、韓国側が要求した参鶏湯(サムゲタン) の対米輸出と韓牛輸出基盤強化のための口蹄疫の早期清浄化に対し、米国が積極的に協力することとさ れ、韓国側も、2007年10月以降、輸入検疫が保留されている米国産牛肉5千3百トン分に対する新輸入 衛生条件発効後の速やかな検疫再開を約束した。    今回、韓米両国が合意した米国産牛肉の新たな輸入衛生条件は、20日間の予告の後に発効する予定と されていることから、早ければ5月中旬以降、韓国では、新条件による米国産牛肉の輸入が開始される こととなる。この合意と同時に、韓国農林水産食品部は、米国産牛肉の輸入増加による国内畜産農家へ の影響を最小限に抑えるため、韓牛協会ほか畜産団体の要求などを踏まえ、総合的な対策を講じること としている。    米国内では、特に議会で多数を握る民主党を中心に、韓国の米国産牛肉輸入と米韓FTAとを関連付 ける動きが根強く、今回の米国産牛肉の輸入衛生条件の事実上の段階的緩和措置は、米韓FTA批准に 向けた障害が一つ除かれたとの評価もある。 米国の畜産関係団体の反応はこちら         上へ 
◎ 台湾、小麦の輸入関税を引き下げてゼロ関税に − 大豆、トウモロコシ、ソルガム、大麦は、すでに実施済み −  【調査情報部 調査課 平成20年4月18日発】  米国農務省(USDA)が4月7日に公表した国際農業情報によると、台湾閣僚筋の話として、 台湾政府は、食料品のインフレ抑制のため、3月26日、現在、5割削減している小麦、小麦製品の輸入 関税率を一歩踏み込み、一時的にゼロ関税にするとの考えを示しており、すでに台湾内閣は、ゼロ関税 とする修正法案について、意見の一致をみているとしている。なお、修正法案の実施は、台湾立法院の 承認が必要となる。    大豆、トウモロコシ、ソルガム、大麦の輸入関税については、すでにゼロ関税となっており、小麦、 小麦製品の輸入関税については、2007年8月6日〜2008年8月5日までの間、5割引き下げられ、それ ぞれ3.25%および8.75%が適用されている。  USDAによると、台湾政府は、輸入関税を引き下げることで、関税率の減少幅が大きい小麦粉、 小麦ミールの輸入が促進されるとみており、国内の畜産業や食品産業の生産コストが削減されることで、 食料品価格の抑制を期待している。   なお、付加価値型および非付加価値型営業税法が3月7日改正されており、2008年3月10日〜翌年3月 9日までの間、小麦、トウモロコシ、大麦、大豆に課せられる5%の営業税が無税になっている。また、 同4品目について、貿易促進手数料、輸入検査手数料などの手数料率が免除、引き下げられている。 小麦などの関税率は、以下のとおりである。                                              上へ 
◎ 韓国、米国産牛肉の輸入衛生条件変更交渉は合意に至らず  【調査情報部 調査課 平成20年4月15日発】  韓国農林水産食品部動物防疫チームの発表によると、2008年4月11日から半年ぶりに再開された米国産 牛肉の輸入衛生条件変更に関する両国協議は、米韓両国の主張の溝が埋まらず、合意に達することができ なかった。    協議では、4月11日に米国側から同国産牛肉の輸入衛生条件の変更案が提示・説明された後、翌12日に 韓国側が検討案を提示、13日に両国専門家を中心とする技術的な問題に関する非公式協議が行われた。ま た、両国の首席交渉代表である閔東石農業通商政策官とエレン・タープストラ農務次官補(海外市場局 担当)も、13日午後に非公式な折衝を持ち、今回のハイレベル専門家協議進展のための方策を集中的に 議論したとされる。    4月14日には、京畿道果川市の農林水産食品部会議室において、輸入衛生条件に関する具体的な内容が 協議された。この際、まず韓国側から、「30カ月齢未満のものに限り、骨を含む米国産牛肉の輸入を認め る」との立場が提示されたが、米国側は、国際獣疫事務局(OIE)からBSEステータスについて「管 理されたリスク」としての評価を得たことを強調し、年齢・部位にかかわらず、すべての米国産牛肉の 輸入を認めるよう要請するなど、ともに従来の立場を繰り返すにとどまり、合意に達することができなか った。    また、今回の協議において、韓国側は米国に対し、飼料規制をより強化するなど米国産牛肉の安全性向 上のための措置を強く要求したものの、米国側は、米国レンダリング協会など業界の強い反対があり、実 施が困難との認識を示したとされる。    農林水産食品部は、30カ月齢以上の米国産牛肉の輸入の是非に関する両国の立場が根本的に異なること によって協議が停滞する中、米国における韓国向け輸出工場が満たすべき条件や違反時の措置、米国で新 たなBSEが発生した場合の措置、協議方法など技術的な事項に関する議論は進展したとしている。    さらに、4月14日に聯合(れんごう)ニュース、聯合テレビジョンニュース(YTN)、毎日経済テレ ビジョンニュース(MBN)などで、鄭雲天農林水産食品部長が農畜業団体の代表らと会談において、 「米韓牛肉交渉は両国首脳会談前の実務協議であると示唆した」と報道されたことに対し、同部報道官は、 鄭農林水産食品部長が、牛肉交渉は科学的問題として李明博大統領の訪米などの政治的な問題とは別に 進行していることを強調して説明しただけであるとした。    なお、韓国紙によると、米コロンビア自由貿易協定(FTA)批准同意案に対するブッシュ大統領の 貿易促進権限(TPA)付与が4月10日に否決されたことを受け、シュワブ米国通商代表部(USTR) 代表は、韓国およびパナマとのFTA批准同意案についても提出見直しの可能性を示唆したとされる。議 会で多数を握る民主党は、韓国の米国産牛肉輸入と米韓FTAと関連付ける立場を取っており、その対応 が注目されている。                                              上へ 
◎ ウクライナ、小麦、大麦の輸出制限をさらに1カ月延長  − ただし、トウモロコシは輸出割当から除外 −  【調査情報部 調査課 平成20年4月11日発】  米国農務省(USDA)が4月7日に公表した国際農業情報によると、ウクライナ政府は、3月28日、 トウモロコシについては、輸出割当品目から除外し輸出を再開するものの、その適応期間は7月1日まで とすること、また、実施している小麦と大麦の輸出割当(小麦は20万トン、大麦は40万トン)については、 3月31日までとしていた輸出承認期間を、輸出業者に十分な時間が必要との判断から、さらに1カ月延長 し4月30日までとする(命令第271号、4月1日公布)としている。  USDAによると、国内生産が回復し在庫水準の上昇が見込まれていることや世界貿易機関(WTO) への加盟などから、ウクライナ政府は、この制度について適当ではないとしながらも、国内の食料品価格 を抑えるためのやむを得ない措置との見方を示しているとしている。                                              上へ 
◎ 韓国、米国産牛肉の輸入衛生条件変更交渉を半年ぶりに再開  【調査情報部 調査課 平成20年4月10日発】  韓国農林食品部動物防疫チームが2008年4月10日に発表したところによると、米国政府の要請を受け、 米国産牛肉の輸入衛生条件変更に関する両国のハイレベル専門家協議が、同年4月11日から京畿道果川市の 農林食品部会議室で開催される。    米国は2007年5月、国際獣疫事務局からBSEステータスについて「管理されたリスク」としての評価を 得たことを受け、OIEの指針に沿って30カ月例未満のすべての牛肉を輸入するよう韓国などに要求してい る。韓国は、米国産牛肉の輸入について、30カ月齢未満の骨抜きとするなどの条件を付加しているが、これ に対し、米国の一部の国会議員は、2007年4月に合意された米韓自由貿易協定の批准に関し、米国産牛肉の 輸入問題と絡めた発言をするなどしている。    米韓両国は、2007年10月11〜12日の2日間にわたり、30カ月齢未満のすべての牛肉とするとの輸入衛生 条件の変更に関する第一次技術協議を開催したものの、合意に達することができず、その後は両国の政治 日程などの関係もあり、第二次技術協議は開催されないままとなっていた。今回の第二次協議には、韓国側 から閔東石農業通商政策官など7名が、米国側からはエレン・タープストラ農務次官補(海外市場局担当) など9名が参加する予定となっている。                                              上へ 
◎ 台湾の豚飼養、収益悪化や政策誘導などで減少  【調査情報部 調査課 平成20年4月4日発】  台湾行政院農業委員会によると、2007年11月末現在の豚飼養戸数は1万1,884戸で、前回(2007年5月末) 比2.3%減、前年同月(2006年11月末)比6.2%減となった。同委員会は、飼料価格が高騰を続ける状況にお いて、養豚業の経営効果や収益が低下し、廃業が相次いでいるためと分析している。しかし、飼養規模別に は、特に5千頭規模以上の企業的な大規模養豚場が競争優位性を示し、前回、今回とも増加を続けている。  同じく、飼養頭数は664万47頭で、前回比3.9%減、前年同月比6.4%減となった。同委員会によると、 飼料価格高騰に加え、需給の均衡と価格安定などを目的として、同委員会が2007年2月(中華民国96年2月 8日行政院農業委員会農牧次第0960040226号令訂正発布:台湾の年号は1911年の辛亥革命から起算するため、 中華民国96年は西暦2007年)から子豚および経産豚の淘汰を進めた影響によるとされる。地域別には、彰化県、 雲林県、嘉義県、台南県、高雄県および屏東県など台湾南西部の主産地でいずれも飼養頭数が減少し、特に 屏東県、雲林県および彰化県では、それぞれ11万9千頭、6万9千頭および6万4千頭の減少となった。  また、1戸当たりの平均飼養頭数は558.7頭で、前回(568.9頭)比、前年同月(559.7頭)比とも減少した。  行政院農業委員会畜牧処の関係者によると、台湾では2007年1月から澎湖(ポンフー)諸島で口蹄疫ワクチンの 接種を停止しており、台湾本島でも、同年4月から段階的にワクチン接種を停止し、2008年9月までに口蹄疫ワク チンの接種を全面的に中止する予定とされる。同関係者は、2008年9月から起算して1年間口蹄疫の発生が見られ ない場合は国際獣疫事務局(OIE)に口蹄疫フリーとしての認定を申請し、すべてが順調に進めば、2009年中に は口蹄疫のワクチン非接種清浄地域として認定され、日本などへの豚肉輸出再開の可能性も出てくるとしている。                                              上へ 
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