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肉豚経営安定交付金制度においてその他負担金を拠出する場合の申請について
最終更新日:2018年11月16日
平成30年12月30日から開始する肉豚経営安定交付金制度において、登録生産者以外の者が拠出する負担金(以下「その他負担金」)について、新たに申請される場合は平成30年12月21日(金)までに機構にご相談ください。なお、現在養豚経営安定対策事業において、既にその他負担金を拠出している場合は機構から別途ご連絡致します。
(参考)肉豚経営安定交付金制度について
畜産経営の安定に関する法律に基づく牛・豚マルキン(農林水産省のページへリンクします。)
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:養豚経営課)
Tel:03-3583-1150 Fax:03-3586-5200
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