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生鮮食肉及び卵製品の流通段階での増値税を免税 (中国)

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 中国財務部および国家税務総局は、2012年10月1日より、生鮮食肉および卵製品の流通段階での増値税を免税とする通知を発出。主な内容は以下のとおり(財税[2012]75号:ALIC仮訳)。

1.農産物の卸売、小売に従事する納税者が販売する生鮮肉および卵製品の一部について、流通段階の増値税を免税とする。
 増値税を免税とする生鮮肉とは、豚、牛、羊、鶏、鴨、ガチョウおよびその1体分または分割された生鮮肉、冷蔵肉もしくは冷凍肉、内臓、頭、尾、骨、蹄、羽、爪等の組織が該当する。
 増値税を免税とする生鮮卵とは、鶏卵、鴨卵、ガチョウの卵が該当し、生鮮卵、冷蔵卵および殻を割って別々にした卵液、黄身および卵の殻を含む。
  上述の製品には、「中華人民共和国野生動物保護法」に定められた貴重かつ絶滅の危機に瀕した野生動物の生鮮肉および卵は含まれない。

2.農産物の卸売、小売に従事する納税者が本通知第1条に定めた生鮮肉・卵製品を販売するとともに、その他の増値税課税対象商品を販売する場合、上述の生鮮肉・卵製品とその他の増値税課税対象商品の売り上げにつき別々に計算を行わなければならない。別々に計算していない場合、生鮮肉・卵製品に対する増値税免税政策の適用を受けることはできない。

3.「中華人民共和国増値税暫定条例」第8条に定められた、売上税額からの控除が許される仕入税額の第(3)号にある「販売インボイス」とは、小規模納税者が農産物を販売する際に、税率3%で簡易的方法により増値税を計算・納付するために自ら発行する普通インボイス、または税務機関に委託して発行してもらう普通インボイスを指す。卸売、小売に従事する納税者が免税政策の適用を受けた場合、その普通インボイスを仕入税額の控除の計算の依拠として用いることはできない。

 中国は、2012年1月1日より、野菜の流通段階での増値税の免税を実施している。今回の通知により、免税対象が、野菜に続いて生鮮食肉および卵製品が加わることにより、これまで納税義務者であった大手卸・小売企業を中心に、食品の販売価格が安くなり、流通企業や国民負担の負担の納税負担が軽減されるとともに、消費の拡大が期待される。

【参考】 2011年 中国野菜輸出の動向
【山ア 博之 平成24年11月9日発】
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)
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