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次期農業法が成立(米国)

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最終更新日:2014年2月10日

 米国における農産物支援や環境保全などを含んだ包括的な政策や予算措置が盛り込まれた次期農業法が、2014年2月7日、オバマ大統領の署名により成立した。
 同法は5年ごとに改正され、現行のものは2012年にその期限を迎えていたが、米国議会は2013年1月、現行の農業法の期限を2012年の期限切れまでさかのぼり、2013年9月末まで1年間延長をすることを上下両院で可決していた。
 その後、次期農業法案の改正に向けた議論が進められてきたが、上下両院の農業法案の焦点となっていたのは、(1)予算額の大きいフードスタンプや栄養プログラムなどの予算削減、(2)農家に対するセーフティーネットの予算額、(3)作物保険の予算額、(4)環境保全地区プログラム(CRP)※による対象地の上限の削減などがあった。このため、厳しい財政状況下で、いかに歳出削減を行い、農家に対する経営安定対策を講じていくのかが注目されていた。
 次期農業法の具体的内容は明らかにされていないが、砂糖に関する政策(砂糖プログラム)として、(1)ローンレート※の設定による価格支持、(2)国内における販売割当(OAQ)、(3)関税割当(TRQ)、による需給調整が引き続き行われる予定である(詳細は砂糖類情報2011年11月号「最近のアメリカ糖業事情」http://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_000388.htmlを参照。)  
 次期農業法の成立に伴い、米国砂糖連盟(ASA)のジョンソン会長は「米国糖業界関係者14万2千人の雇用を守ることができ、大変満足している」とコメントした。

※地域環境保全プログラム(CRP) :侵食しやすい耕地を10〜15年の間休耕する場合、その地代を支払うという施策
※ローンレート :商品金融公社(CCC)が作物を担保として貸し付けを行う融資単価のことで、市場価格がこれを下回った場合、CCCが農産物を引き取り、貸付金の返済を免除する

【植田 彩 平成26年2月10日発】
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