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豚熱の発生による養豚農家への支援について

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最終更新日:2019年2月26日

CSF(豚熱)の発生による養豚農家の経営安定を図るため、以下の畜産支援対策を実施します。

T.養豚経営安定対策事業(豚マルキン)

 CSFの患畜、疑似患畜が確認された養豚農家又は家畜の移動が制限された養豚農家について平成30年度第3四半期(平成30年10〜12月分)の生産者負担金の納付を免除します。
 
 実施要綱
 (担当課:畜産経営対策部 養豚経営課 03-3583-1150)
 手続きにつきましては、上記担当課もしくは事務委託先にお問い合わせください。
 

U.畜産特別支援資金融通事業(家畜疾病経営維持資金融通事業)

 ・経営維持資金の融通対象者に、平成30年度に発生したCSFにより経済的影響を受けた養豚経営体を追加します。
 ・平成30年度に発生したCSFにより経済的影響を受けた養豚経営体に限り、経営再開資金、経営継続資金及び経営維持資金の貸付けに係る償還期限を7年以内、据置期間を3年以内とします。
 (通常:経営再開資金 償還期間5年以内、据置期間2年以内 
       経営継続資金 償還期間3年以内、据置期間1年以内
       経営維持資金 償還期間3年以内、据置期間1年以内)

 実施要綱(本文)(別添2 家畜疾病経営維持資金融通事業
 事業の概要
 (担当課:畜産振興部 畜産生産課 03-3583-9334)
 資金ごとに、融通対象者の要件や貸付条件が異なります。詳しい内容につきましては、上記担当課にお問い合わせください。

 
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産振興部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-4334