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ロシア、禁輸措置の対象に生体豚などを追加

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 ロシア連邦政府は10月27日、2014年8月7日から継続して実施している米国やEU加盟国産などの農畜産物の禁輸措置について、その対象に生体豚や畜産副産物などを追加したことを公表した。
 
 今回加えられた品目には、ロシアがEU加盟国に対してアフリカ豚コレラの発生を理由に輸入停止措置を別途講じていた品目が含まれている。ロシアのこの輸入停止措置は、今年の3月21日に世界貿易機関(WTO)紛争解決機関によりWTO協定違反と認定されたことから、ロシアは同措置の廃止か是正を求められていた。
 
 主な追加品目は以下のとおりである。
生体豚(ただし、繁殖用の純血種を除く)
・牛、、羊、ヤギ、馬、ロバ等に由来する食用畜産副産物(ただし、医薬品の製造に利用されるものを除く)
、牛、羊、ヤギ、家きん類由来の油脂
 
※下線品目は、ロシアがEU加盟国に対してアフリカ豚コレラの発生を理由に輸入停止措置を別途講じていたもの
 
 今回の追加により、食肉をはじめとした畜産物全般が禁輸の対象となるが、引き続き肉骨粉は含まれない。2016年にロシアは肉骨粉(HSコード:2301)を約9万トン輸入し、そのうち6割近くがEU産となっている。
 
 なお、禁輸措置の対象国は現在、米国、EU加盟国、カナダ、豪州、ノルウェー、ウクライナ、アルバニア、モンテネグロ、アイスランド、リヒテンシュタインで、期限は2018年12月31日となっている。
【調査情報部 平成29年11月7日発】
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)
Tel:03-3583-8527