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家畜疾病の発生などに対応し、畜産法の一部を改正(韓国)

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 韓国では2018年12月31日、畜産法の一部を改正する法律が公布され、2020年1月1日から施行される。今回の一部改正は、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を未然に防止するとともに、環境に調和した畜産業への関心の高まりに対応するため、畜産環境に対する管理を強化することを目的として行われる。
 なお、韓国では2011年に畜産許可制度が施行され、畜産農家は自身の保有する施設に対して政府から許認可を得ることが必要となった。しかし、2016年に政府が畜産農家12万戸を対象に調査をしたところ、およそ半数が基準に適合しない違法な畜舎を保有したり(最も多い違反理由が建ぺい率)、許認可を得ずに畜産経営を行っているということが判明し、そこから取り締まりが強化された。
 主な改正内容は以下のとおり。

1 畜産業の許可要件の強化
 ・家畜伝染病の発生によって殺処分された家畜を埋却するための用地の確保の義務化
 ・鳥インフルエンザの発生リスクが高い地域かつ大統領令で定める区域での家きん(鶏、アヒルなど)経営の禁止
 ・家きん農家が所有する鶏舎の半径500メートル圏内に新たに種鶏場、孵卵場、育成農場などの建設を禁止

2 畜産環境に関連する条項を新設
 ・畜産環境の定義を新設
 ・農林畜産食品部長官と市・道知事は、5年ごとに畜産環境の改善のため基本計画を策定、施行

3 畜産業の管理強化
 ・無許可で畜産経営を行ったり、違法畜舎を保有したりしたため、3年以下の懲役を受けた者に対する経営再開禁止期間の延長(1年→2年)
 ・畜産農家に対する定期点検期間及び許可期間の短縮。許可を得るには政府が実施する研修などに参加する必要。(点検:2年→1年、許可:2年→1年)
 ・家畜伝染病発生時に、消毒施設などを設置しなかった者および消毒実施規定に違反した者に対し、畜産業の許可の取消
 ・畜産法に違反した者※に対する罰金額の引き上げ(500万ウォン(50万円:1ウォン=0.1円)→1000万ウォン(100万円)。
 ※無許可経営、休業・廃業の未申告、是正命令の不履行、定期点検の拒否・妨害・忌避など。

4 畜産業などに対する支援の強化
 ・畜産農家が保有する施設・設備などの改善をした場合、その費用の一部を政府が支援することができる根拠を新設
 ・畜産農家が病気などによる休業などで畜産業に関する研修を受けられない場合、最大3カ月間当該研修を延長できる規定を追加

【青沼悠平 平成31年1月9日発】
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:青沼悠平)
Tel:03-3586-4389