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食肉処理場などにおける新型コロナウイルス感染症に対するガイドラインを定めた省令を公布(ブラジル)

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 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の急速な拡大が続いている中、農牧食糧供給省(MAPA)および経済省(ME)、保健省(MS)は共同で、食肉処理場や乳製品工場などにおけるCOVID-19の感染を防止・管理・抑制するためのガイドラインを定めた省令を公布した。なお、当該ガイドラインは労働検察庁(MPT)との協議を経て作成され、労働者の安全と健康、国民への食料供給、雇用、経済活動の確保を目的としている。
 先月、ブラジル政府はすでにCOVID-19拡大に対処するための食肉処理場への勧告を盛り込んだ対策プロトコルを公表していた。しかしながら、6月19日(金)に当該ガイドラインを定めた合同省令第19号が官報に公布され、対策プロトコルの替わりに公布日から施行されたことから、関係者は当該ガイドラインを遵守する必要がある。

<ガイドライン(一部抜粋)>
・COVID-19の感染確認者、感染が疑わしいと思われる者および感染確認者の接触者である従業員を14日間出勤停止にすること。
・従業員間の距離は最低でも1メートル以上とすること。難しい場合には勤務時間帯をずらすことに加え、個人保護具と外科用マスクを着用し、耐水性のパーティションを従業員の間に設置するか、プラスチックのフェイスシールドを使用すること。
・個人保護具などの使用や処分について、COVID-19に対応した手続きを整備し、従業員を指導すること。
・企業は、可能な限りリモートワークを推進し、入退所時の従業員の混雑を避けるための措置を講じること。
・空気の再循環を避け、外からきれいな空気を取り入れるよう対策を講じること。
・企業が食堂や更衣室、従業員の送迎などを提供する場合は、対策を強化すること。

 また、稼働再開の要件として、全従業員の検査は義務付けず、産業医による従業員のスクリーニングでCOVID-19感染者、感染が疑わしいと思われる者および感染確認者への接触者を出勤停止にすることや、再開前に施設などを消毒する必要があること、従業員の検査を実施する場合は、実施方法や検査結果の解釈については、保健省が推奨する方法に従うことなどが義務付けられている。

 テレーザ・クリスティーナMAPA大臣は、「この省令により、COVID-19が拡大している中で、食肉処理場の従業員の安全性を高め、通常業務および生産の継続、ひいてはブラジル国内や海外に向けて食料供給を可能にする、調和のとれた活動がもたらされるだろう」と述べている。

<参考リンク>

【山口 真功 令和2年6月25日発】
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)
Tel:03-3583-9472