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2021年以降、店頭調製飲料の表示を厳格化(台湾)

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最終更新日:2020年10月20日

 台湾衛生福利部(保健省)食品薬物管理署は10月5日、コンビニエンスストアやファストフード店(注1)などの店頭において製造・提供される飲料(店頭調製飲料)の成分表示(注2)を定める「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規程」(ドリンクチェーンスタンド、コンビニエンスストアおよびファストフード店の店頭調製飲料表示規程〈機構仮訳〉)の改正を発表した(2021年1月1日施行)。主な改正点は以下の通りである。

(注1)食事の提供が主であるレストランなどは、本規程の対象外となる。
(注2)直接、商品に栄養成分などを表示する以外にも、メニューや看板などへ記載する方法も採用することができる。
写真 台湾で販売されている店頭調製飲料の例
写真 台湾で販売されている店頭調製飲料の例

(1)飲料全体の糖類含有量およびエネルギー量の表示義務

 現行の表示義務は、飲料の液体部分に含まれている糖類含有量とエネルギー量のみであったが、改正規程の施行後は、タピオカやゼリーなどのトッピングを含めた飲料全体に計測範囲が拡大される。また、原材料の成分濃度が季節によって変動することなどを考慮し、それぞれを通年の最高値で表示することも可能となる。

(表示例)
・総糖類含有量 ○○g、総エネルギー量 ○○kcal
・総糖類含有量 角砂糖○○個分、総エネルギー量 ○○kcal
・総糖類含有量 最高値 ○○g、総エネルギー量 最高値 ○○kcal

(2)カフェイン含有量の表示手法の追加

 現行では、カフェイン含有量に応じて赤・黄・緑の3色での区分表示が義務付けられているが、施行後は、従来の色別表示に加え、カフェイン含有量の最高値を表示する方法も可能となる。

(3)野菜や果実を含む飲料の表示

 野菜や果実の含有量について、現行では特段の規定はなかったのもの、施行後は、野菜や果実の含有量が飲料全体の0.1%未満の場合は「○○風味飲料」、10%未満の場合は「〇〇野菜・果実飲料」と表示するものとし、10%以上の商品のみが、「ジュース」と表示される。
 食品薬物管理署によると、今回の改正は、店頭調製飲料の成分情報や表示を現行より明確化することを目的としており、消費者における商品選択の利便性向上が期待されている。なお、規定の表示を行わなかった業者には3万〜300万台湾ドル(11万3100円〜1131万円)の罰金、虚偽の表示をした場合は4万〜400万台湾ドル(15万800円〜1508万円)(注3)の罰金が科せられることとなる。

(注3)為替レートは100台湾ドル=377(376.58)円(2020年9月末TTS相場)を使用した。
【塩原 百合子 令和2年10月20日発】
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)
Tel:03-3583-9806