米国農務省(USDA)は3月18日、食肉、家きん肉および家きん卵製品を対象とした「米国原産(Product of USA)」および「米国製造(Made in the USA)」の規則を改正した。
従来の規則では、他国で産出、飼養、と畜、加工された家畜および家きんに由来する食肉、家きん肉および家きん卵製品であっても、USDA認証施設で再加工・再包装された場合には米国で生産された製品であるとみなされ、米国原産などの表示が可能であった。
全米肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)、米国肉用牛生産者協会(USCA)および米国グラスフェッド協会(AGA)といった主要な肉用牛生産者団体は、連邦法
(注1)では、食肉、家きん肉および家きん卵製品について、原産地表示も含め、虚偽表示あるいは誤解を招く表示を禁止している中で、消費者が重視する原産地について誤解を与えかねないとして、規則の見直しを要望していた。これを受けてUSDAは、2021年7月に規則の見直しを表明し、23年3月には規則の改正案を公表していた
(注2)。そして今般、パブリックコメントの実施を経て、規則の改正に至った。
(注1)連邦食肉検査法(FMIA)、連邦食鳥製品検査法(PPIA)および連邦卵検査法(EPIA)。
(注2)詳細は「【海外情報】米国農務省、米国原産表示に関する規則案を発表(米国)(令和5年4月24日発)」を参照されたい。