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メールマガジンへの広告掲載の募集について(広告募集要領)

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最終更新日:2024年2月15日

独立行政農畜産業振興機構(alic)が発行するメールマガジンに広告を掲載いただける方を募集しています!

 独立行政法人農畜産業振興機構(alic)は、その目的である農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与する一環として、農畜産業及び関連産業に携わる事業者の方々の事業広告(セミナー参加募集等)をalicメールマガジンに掲載する機会を提供することとし、広告掲載の募集を行っています。

※機構では、畜産、野菜、砂糖・でん粉に関する情報について、ホームページ等による提供に加え、希望する方々に直接電子メールで情報提供するメールマガジンを発行しています。

1.メールマガジンへの広告掲載基準について

 メールマガジンへの広告掲載に当たっては、広告の内容等について掲載基準に基づいて審査を行った上で掲載を行います。
 なお、広告の内容(リンク先の情報を含む)に関する一切の責任は広告主に帰属し、取り扱う商品・サービス等についてalicが推奨するものではありません。

2.申込関係資料

 広告の掲載に関しましては、掲載基準を設けております。申込みに当たりましては、以下の資料を必ずご確認ください。
  ・独立行政法人農畜産業振興機構ホームページ等広告掲載規程(広告掲載規程)
  ・(別添)独立行政法人農畜産業振興機構ホームページ等広告掲載基準
 

3.広告のテキスト規格

(1)テキスト形式(HTML形式ではないので、テキストの色、大きさ、フォントの変更や画像、表、動画などの埋め込みはできません)
(2)特定のOSやアプリケーションに依存する記号(機種依存文字)、半角カタカナなどは使用できません。

4.広告の掲載位置等

(1)掲載位置:ヘッドバナー(メールマガジン本文の直前)
(2)文字数:全角35文字×5行
   ※行追加の場合は、1行あたり全角35文字で5行まで可。
(3)広告タイトルは行数としてカウントしません。ただし、広告タイトルは2行まで。
(4)本文中の装飾線は行数としてカウントします。

 ※掲載(例)

5.広告掲載料(1分野(注1)当たり1掲載の価格、消費税込)

(1)ヘッドバナー(全角35文字×5行)
   6,600円(1回)
(2)ヘッドバナー(行追加)(全角35文字×1行)(5行まで可)
   1,100円(1行)

  注1:分野は、「畜産」、「野菜」、「砂糖類・でん粉」の3分野

6.広告掲載回数及び配信日

(1)掲載は、1回単位(1メールマガジン(1分野)、1掲載)
(2)配信日(注2)は、原則毎月10日(砂糖類・でん粉)と25日(畜産、野菜)
(3)複数の分野及び複数回掲載可
(4)1回のメールマガジンに掲載可能な広告は、2枠まで。

  注2:配信日が平日以外の場合は、配信日は前後します。

7.広告掲載の流れ

(1)広告掲載の申込み、掲載内容のご相談及び空き状況の照会は、電子メールにて随時受け付けています。なお、広告掲載の申込みは、原則、掲載を希望するメールマガジン配信日の12業務日(注3)前までとさせていただきます。
注3:「業務日」とは、土曜日、日曜日又は祝祭日・休日を除いた平日。
  ※詳しくは、スケジュール(例)をご確認ください。
(2)申し込み順により、分野ごとに順次メールマガジンに掲載します。
(3)「広告掲載申込書」(様式第1号)により必要事項を記載の上、広告原稿(テキストファイル)とともに以下の申込先まで電子メールにてお送りください。

【申込先・お問い合わせ先】
   〒106-8635 東京都港区麻布台2丁目2番1号(麻布台ビル)
    独立行政法人農畜産業振興機構 調査情報部企画情報グループ
    TEL:03−3583−8364(畜産)、8485(野菜)、8678(砂糖類・でん粉)
    FAX:03−3584−1246
    E-mail: johotoiawase※alic.go.jp
     ※は@に置き換えてください。

(4)申込みがあった内容について審査を行います。審査終了後、広告掲載の可否についてご連絡いたします。なお、広告の文書等の修正を求める場合があります。あらかじめご了承ください。
(5)広告掲載料は、メールマガジン配信日の3業務日前まで(ただし、掲載月が4月の場合にあっては、4月1日から当該配信日の3業務日前までの間)に機構が指定する口座に一括で振込みにて納付ください。納付が確認できない場合は、掲載を行わないこととさせていただきます。
(6)広告掲載料の入金を確認した後、メールマガジンへの広告掲載が確定します。なお、入金後の掲載の延期はお受けできません。
(7)広告掲載料の入金後及びメールマガジン配信前に、広告掲載の取りやめを希望される場合は、「取りやめ申出書」(様式第2号)に必要事項をご記入の上、(3)の申込先まで電子メールにてお送りください。広告掲載規程第11条第1項の規定による広告掲載の取消しの場合は、納付済みの広告掲載料は原則として返還できません。ただし、広告掲載規程第11条第4項ただし書きに該当する場合は広告掲載料を全額返還します。
(8)メールマガジンの配信前に、広告内容等が掲載基準に抵触することが判明したときは、掲載を取り消すこととなります。この場合、納付済みの広告掲載料は返還しません。
 
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03‐3583‐8364(畜産)、8485(野菜)、8678(砂糖類・でん粉)