各種手続きの必要書類について
最終更新日:2026年3月23日
1 各種手続きをする際はまずご連絡ください。
【事前連絡のお願い】
書類をご提出いただく前に、書類の提出時期の調整や、都道府県と調整が必要となる
場合がございますので、養豚経営課までご連絡いただけますようお願いいたします。
書類提出については、以下のお問い合わせ先あてメールまたは郵送でお送りください。
2 登録内容変更について
〇要件審査申請書に記載された情報から変更があった場合、
登録内容の変更が必要となります。
〇必要書類(一覧)・申請様式・記載例は下記リンクをご確認ください。
3 事業承継について
〇事業承継により、豚マルキンの権利義務を承継する場合、
手続きが必要となります。
※承継先は、すでに豚マルキンに参加している生産者または新規参入者のみとなります。
〇必要書類(一覧)・申請様式・記載例は下記リンクをご確認ください。
4 新規参入について
※「新規参入者」とは新たに肉豚の肥育経営に参入する者をいいます。
「新規参入者」は業務対象年間の初年度または途中で豚マルキンに加入することができます。
なお、新たに養豚業を開始したことがわかる書類(証明申請書)の提出が必要となります。
※新規参入者ではない方が豚マルキンに参加する場合は、業務対象年間の初年度から加入することができます。
◎申込にあたっては、「肉豚経営安定交付金制度要綱等」をご確認いただき、
事前に養豚経営課までご連絡ください。
肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)の交付要綱等|農畜産業振興機構
〇必要書類(一覧)・申請様式・記載例は下記リンクをご確認ください。
5 参加を取りやめる場合について
参加を取りやめる場合は、下記書類をご提出ください。
一度、参加を取りやめた場合は制度へ再加入できるのは、次の業務対象年間の初年度に限られます。
(業務対象年間途中で再度加入することはできません。)
〇申請様式・記載例は下記リンクをご確認ください。
6 事業対象頭数の変更、納付期限延長について
〇事業対象頭数の変更
一度承認された事業対象頭数は、年度の途中で変更することができませんが、
災害等の理由により出荷頭数が一時減少する場合は、年度の途中であっても変更することができます。
※事業対象頭数を減少変更すると、交付金の交付を受けることのできる上限頭数も減少することとなるためご注意ください。
〇納付期限延長
豚熱の患畜若しくは疑似患畜が確認された登録生産者につきましては、
患畜等が確認された日等が属する四半期に関して納付期限を延長する手続きがございます。
事業対象頭数の変更と併せてご確認ください。
〇必要書類(一覧)・申請様式・記載例は下記リンクをご確認ください。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:養豚経営課)
Tel:03-3583-1150
Fax:03-3586-5200