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指定でん粉等の売買手続き

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最終更新日:2021年4月1日

制度の目的

 でん粉は、各種食品の原材料として国民生活上必要不可欠な物資ですが、日本はこれらの原料作物であるでん粉原料用いもの生産条件が諸外国に比べ不利となっており、大幅な内外価格差があります。また、でん粉の原料となるばれいしょ及びかんしょは、それぞれの地域の農業における基幹的な作物であるとともに、収穫された原料をでん粉に加工する地元のでん粉工場は地域経済を支える重要な役割を担っています。

 このような状況をふまえ、輸入でん粉等と国内産いもでん粉との価格調整(機構売買と生産者支援)を行うことで、生産者の農業所得の確保並びに国内産いもでん粉製造事業の経営安定の実現し、国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図ることが必要となってります。

機構売買とは・・・

 指定でん粉等(糖化用でん粉、化工でん粉用でん粉及びコーンスターチ製造用とうもろこし)を輸入する際には、輸入申告前に(独)農畜産業振興機構と輸入申告者等との間で、書面による売買契約を行い、その売り・買いの差額を指定でん粉等売買差額(=調整金)として機構へ納付する義務があります。

 なお、調整金は国内産でん粉製造事業者及び国内産でん粉原料用いも生産者へ交付される交付金の財源となります。

  ○根拠法令:砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)

1 機構売買の対象となる品目

でん粉

でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造用でん粉として、関税割当てを受けて輸入されるでん粉。
(関税率表番号)
1108.12.010・・・とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
1108.12.091・・・とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
1108.13.010・・・ばれいしょでん粉
1108.13.091・・・ばれいしよでん粉
1108.14.010・・・マニオカ(カッサバ又はタピオカ)でん粉
1108.14.091・・・マニオカ(カッサバ又はタピオカ)でん粉
1108.19.011・・・サゴでん粉
1108.19.017・・・サゴでん粉
1108.19.091・・・その他のでん粉
1108.19.097・・・その他のでん粉

コーンスターチ製造用とうもろこし 

コーンスターチの製造に使用されるものとして、関税割当てを受けて輸入されるとうもろこし
(関税率表番号)
1005.90-091

2 機構売買の対象となる者

  • 輸入申告者
  • 輸入貨物の所有者(輸入申告者が輸入貨物の所有者でない場合)

3 機構売買と通関の流れ

担保提供(根保証の場合) → 売買申込み → 機構売買承諾 →(承諾書発行)
輸入申告 → 輸入許可 → 売買差額納付
                             

※輸入申告の際には、国が交付した関税割当証明書に機構が発行する売買承諾書を添えて、税関に提出する必要があります。

4 機構売買事前手続き

売買手続届出書の提出

 初めて機構売買を行う場合には、ログインIDの交付を受ける必要があります。ログインIDの交付を受けるためには、「売買手続届出書」の提出が必要です。
 また、社の代表権を持たない方を売渡申込者とする場合、「委任状」により内部委任の届出が必要となります。
 「売買手続届出書」を作成するためには、売買用Webサイトにアクセスする必要があります。アクセス方法については、機構までお問合せください。

5 機構売買

担保の提供

 機構売買では、売買差額(調整金)相当額の担保の提供が必要となります。
 担保には、予め根保証として提供する担保(金銭、保証書、保証証券、国債等)、この場合には、「担保提供書」の提出が併せて必要となります。また、機構で申込内容を確認後、今回の売買用に売買差額相当分の金銭を入金する特定担保があります。(担保金振込口座PDFファイル

売買申込み

機構売買の申込みには、以下の書類が必要となります。

(1) 指定でん粉等売渡し及び買戻し申込書 Wordファイル
 

(2)輸入申告入力控の写し《 PDFファイル
(注)貨物通関情報処理システム(NACCS)を利用した場合、入力後3日程度で入力データが消失するため、更新の手続きが必要となります。

(3) 関税割当証明書の写し(表面及び裏面) 《 PDFファイル
   *NACCSを利用した場合も含む

(4) 蔵置貨物に関する証明

以下のうち、機構売買申込数量及び当該貨物の蔵置場所が特定できるもの


■食品等輸入届出控及び同済証 《 PDFファイル
■計量証明書(CERTIFICATE OF WEIGHT) 《 PDFファイル
■蔵入承認通知書(ISの場合) 《 PDFファイル
■貨物情報照会の書面の写し(NACCSの場合) 《 PDFファイル
■関税法第34条の2に定められた帳簿の写し 《 PDFファイル
蔵置貨物に関する証明 Wordファイル(関税法第102条第1項の規定により税関長が発給)

(5) 委任状等 《 PDFファイル
機構売買の申込者が輸入申告者ではない場合等に必要となります。
 

承諾書の交付
 機構は担保の提供を確認した後、「指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書」を交付します。(PDF)交付された承諾書は売買用Webサイトのマイページからダウンロードできます。
 あらかじめ希望した場合は、税関提出用として承諾書(PDF)を、売買申込の際に指定した送付先にメールでお送りします。

6 輸入許可後の手続き

輸入許可通知書の提出
 輸入許可後は、速やかに売買Webサイトのマイページから該当する売買の輸入許可日を入力するとともに、輸入許可通知書をアップロードしてください。
 

売買差額(調整金)の納付
 機構は輸入許可通知書に輸入許可日を確認した後、担保提供時に担保金を売買差額に充当する旨の申し出があった場合は、機構にて担保金を売買差額として充当し、「領収済通知書」を発行します、充当以外の場合は、「納付通知書」を発行します。納付期限までに売買差額を納付して下さい。

(注) 輸入許可日から起算して7日以内に売買差額が納付されない場合には、売買差額延滞金が発生しますのでご注意ください。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:指定でん粉等担当)
Tel:03-3583-8545  Fax:03-3583-8145
Mail: alic-starch01(アットマーク)alic.go.jp