

ホーム > 各種業務の実施に関する情報 > 指定でん粉等の売買手続き
最終更新日:2008年12月2日
でん粉は、各種食品の原材料として国民生活上必要不可欠な物資ですが、日本はこれらの原料作物であるでん粉原料用いもの生産条件が諸外国に比べ不利となっており、大幅な内外価格差があります。また、でん粉の原料となるばれいしょ及びかんしょは、それぞれの地域の農業における基幹的な作物であるとともに、収穫された原料をでん粉に加工する地元のでん粉工場は地域経済を支える重要な役割を担っています。
このような状況をふまえ、輸入でん粉等と国内産いもでん粉との価格調整(機構売買と生産者支援)を行うことで、生産者の農業所得の確保並びに国内産いもでん粉製造事業の経営安定の実現し、国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図ることが必要となってります。
指定でん粉等(糖化用でん粉、化工でん粉用でん粉及びコーンスターチ製造用とうもろこし)を輸入する際には、輸入申告前に(独)農畜産業振興機構と輸入申告者等との間で、書面による売買契約を行い、その売り・買いの差額を指定でん粉等売買差額(=調整金)として機構へ納付する義務があります。
なお、調整金は国内産でん粉製造事業者及び国内産でん粉原料用いも生産者へ交付される交付金の財源となります。
○根拠法令:砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)
でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造用でん粉として、関税割当てを受けて輸入されるでん粉。
(関税率表番号)
1108.12.010・・・とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
1108.13.010・・・ばれいしょでん粉
1108.14.010・・・マニオカ(カッサバ)でん粉
1108.19.011・・・サゴでん粉
1108.19.091・・・その他のでん粉
コーンスターチの製造に使用されるものとして、関税割当てを受けて輸入されるとうもろこし
(関税率表番号)
1005.90-091
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担保提供 → 売買申込み → 機構売買 → 輸入申告 → 輸入許可 → 売買差額納付 (承諾書発行) |
※輸入申告の際には、国が交付した関税割当証明書に機構が発行する売買承諾書を添えて、税関に提出する必要があります。
実際の手続きに当たっては、事前にご相談下さい。連絡先は最終項目にあります。
機構売買の申込みには、以下の書類が必要となります。これらの書類をファクシミリで提出する場合、こちらの「送り状
」を添えて送付して下さい。
(1) 指定でん粉等義務売渡し及び買戻し申込書
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(インターネット申込みの場合はこちら)
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(2) 輸入申告入力控の写し《例
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(3) 関税割当証明書の写し(表面及び裏面) 《例
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以下のうち、機構売買申込数量及び当該貨物の蔵置場所が特定できるもの
申込み前に担保が提供され、申込み内容に不備がなければ、遅滞なく承諾書(正本1通、税関提出用副本1通)を交付します。