豪州産牛肉については、15年12月に発効した中国・豪州自由貿易協定(ChAFTA)
(注2)により定められている豪州産牛肉に対する特別セーフガード(SSG)措置は、新たなセーフガード措置実施期間中は一時停止するとされており、新たなセーフガード措置による豪州産牛肉の割当数量20万5000トン
(注3)を超過すると、従来のSSGが発動した場合の関税率
(注2)を上回る55%の関税が適用される。なお、同割当数量内の豪州産牛肉に対してはChAFTAに基づき関税率0%が維持される。
豪州の現地報道によると、25年は7月末の時点でChAFTAにより定められているSSG発動基準数量の20万8307トンを超える輸出を行っていたことから、26年は7〜8月頃に今回のセーフガード措置による割当を超過し、新たな関税が適用されると予想されている。
豪州フィードロット協会(ALFA)によると、輸送中の製品に関する取り決めはまだ確定していないが、26年1月1日以降に中国で通関されるすべての輸入品が割当数量に算入されると予想している。また、割当数量を超えると大幅に関税が上昇することから、割当数量を超えた輸出は極めて困難となるため、新たな割当が始まる27年1月までは、中国向け牛肉輸出がほぼ不可能になるという見解を示した。
(注2)海外情報「豪州牛肉に特別セーフガード発動(中国)」および「中国、豪州産牛肉に対し特別セーフガードを発動(豪州)」をご参照下さい。
(注3)今回のセーフガード措置による豪州に対する割当数量は2026年が20万5000トン、27年が20万9000トン、28年が21万3000トンとなる。