中国商務部は2026年2月12日、補助金を受けて生産・輸出されたEU産乳製品により、同国内の乳製品企業に損害が生じているとして、EU産クリームおよびチーズ
(注1)に対する反補助金関税(相殺関税)の賦課を正式決定したと公表した。同国は、24年8月から反補助金調査を実施しており、25年12月からは、企業ごとに21.9%〜42.7%の暫定的な相殺関税を課していた
(注2)。
今回正式決定された相殺関税率は7.4%〜11.7%で、暫定措置時から大幅に引き下げられた。暫定時との差分は返還される。関税率を企業ごとに見ると、サンプリング対象企業となったステリルガルダ社(イタリア)1社のみが7.4%で、他のサンプリング対象企業14社は11.2%〜11.7%となった。その他の調査に協力した企業50社は9.5%、それ以外の企業は一律11.7%とされた
(注3)。関税の賦課期間は26年2月13日から5年間である。
(注1)相殺関税の対象となる製品は、「ミルクおよびクリーム(濃縮や乾燥せず、砂糖等を加えていないもので、脂肪分含有率が10%を超えるもの、HSコード040150)」と「チーズおよびカード(HSコード040610〜90)」。
(注2)詳細は、海外情報「
EU産乳製品に対し中国が反補助金関税を暫定的に開始(EU、中国)」をご覧ください。
(注3)企業ごとの関税率の詳細は、中国商務部
公表文書の別添2をご参照ください。