
ホーム > 砂糖 > 話題 > 糖に関する表示について〜新たな食品表示基準の下で〜
最終更新日:2025年10月10日
上記の一例は、次のことを示しています。
(1)この製品の原材料は原料糖であり、その原料糖の使用予定の製造地が3カ所以上となることが見込まれます。
(2)製造地の異なる原料糖の使用順位が年間で変動するかもしれないため、「又は表示」としています。
(3)製造地の異なる原料糖の年間の使用重量順位は「オーストラリア製造>国内製造>その他」となることが見込まれます。また、「原料糖の製造地は、2023年度の使用実績順によるものです。」などの注意書きは、原料原産地表示の根拠が2023年度の実績に基づくものであることを示しており、食品表示の欄外に記載します。
ポイント
食品100g当たり糖類0.5g未満の場合「糖類ゼロ」と表示できます。
(例2)パッケージに「低糖」と記載されたコーヒー
ポイント
飲料100ml当たり糖類2.5g以下の場合「低糖」や「微糖」と表示ができます。
(例3)パッケージに「砂糖不使用」と記載された果物野菜ジュース
ポイント
「砂糖不使用」や「糖類無添加」の無添加強調表示は、本項に示した四つの条件を満たしている場合に表示ができます。栄養成分表示を見ると、糖類が6.5gと表示されていますが、これは原材料となっている果実や野菜などにもともと含まれているもので、砂糖などの糖類を添加した(後から加えた)わけではありませんので、このケースでは「砂糖不使用」と表示できます。