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〜砂糖などの甘味料を例に〜―前編―
最終更新日:2026年5月12日



食生活指針に係る閣議決定の内容について図3の10項目の食生活指針のフレーズは、個々の消費者の食生活において実践されることで効果を発揮するものであるが、そのために次の各分野における取り組みの推進について閣議決定がなされている。(1) 食生活改善分野における推進 生活習慣病の増加や食生活の多様化が進む現状を踏まえ、健康づくりや生活の質の向上のために、国民一人一人が食生活の改善に取組を総合的に推進する。 ア 適正な栄養・食生活に関する知識の普及 イ 健康で主体的な食習慣の形成を目指した働きかけ ウ 地域や、各ライフステージの特徴に応じた栄養教育の展開 エ 栄養成分表示の普及をはじめとした食環境の整備 (2) 教育分野における推進 国民一人一人とりわけ成長過程にある子どもたちが食生活の正しい理解と望ましい習慣を身につけられるよう、教員、学校栄養職員などを中心に家庭とも連携し、学校の教育活動を通じて発達段階に応じた食生活に関する指導を推進する。 (3) 食品産業分野における推進 国民生活の変化などを背景とした食の外部化が進展しており、食品産業が国民の食生活に果たす役割が増大していることから、消費者の適切な選択に資するため、食品産業関係者を中心とする次の取組を総合的に推進する。 ア 地域の産物、旬の素材を利用した料理や食品の提供 イ 減塩、低脂肪の料理や食品の提供 ウ 容器などを工夫して量の選択ができるような料理や食品の提供 エ エネルギー、栄養素などの情報の提供 オ 様々な人達が楽しく安心して交流できる場づくりや体験・見学などの機会の提供の推進 (4) 農林漁業分野における推進 消費者や実需者のニーズに即した食料供給を一層推進するとともに、消費者の食及び農林漁業に対する理解を深めるため、農林漁業の体験や見学などの場の提供に関して農林漁業関係者を中心とする取組を総合的に推進する。 これらの各分野において、情報提供ツールとしての食品表示が重要な役割を果たしていることはいうまでもない。 なお、閣議決定文には、食生活指針などの普及・定着および消費者の食生活改善への取り組みを促すため、民間団体などの自主的な活動とも連携して、国民的な運動を展開することが示されている。 また、これらの推進方針は、2005年6月に制定された「食育基本法」における七つの基本理念の規定などに引き継がれているとともに、12年8月に制定された「消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法)」の「消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨とする」という基本理念にも密接に連動するものである(後編で説明)。 |












