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機構が取り扱う乳製品の紹介

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最終更新日:2018年4月5日

指定乳製品等

 当機構は、法律(畜産経営の安定に関する法律)で定められた種類の乳製品を取扱うこととされており、これらは「指定乳製品等」と称されています。このうち、主なものは、バター、脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイ、デイリースプレッドなどです。

バター

 生乳から得られた脂肪粒を練圧したものです。当機構が輸入するバターは、菓子、パン、飲料などの原料として広範に利用されています。当機構は無塩スイートバター(非発酵製品)のほか、有塩バター、乳酸菌による発酵タイプのバターもSBS方式で取り扱っています。

脱脂粉乳

 生乳の乳脂肪分を除去したもの(脱脂乳、スキムミルク)からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものです。当機構が輸入する脱脂粉乳は、菓子、パン、飲料などの原料として広範に利用されています。
資料
当機構が取扱う脱脂粉乳の品質規格PDFファイル
※検査手順については直近の委託条件をご覧ください。
直近の委託条件

ホエイ及び 調製ホエイ

 生乳を乳酸菌で発酵させ、又は生乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清(チーズ・カードを除いた液体)から、ほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの、及びその成分であるタンパク質を濃縮したものです。当機構は、ホエイ及び調製ホエイを、タンパク含有率によって5種類のカテゴリーに区分して取り扱っており、輸入するホエイ及び調製ホエイは、菓子、パン、飲料、育児用粉乳などの原料として広範に利用されています。

デイリースプレッド

 乳脂肪分が全重量の39%以上、80%未満で(80%以上はバター)、乳脂肪以外の油を含まず、脂肪の中に水がある状態(油中水滴型)であり、脂肪と水が混ざりあっており(乳化状態)、パンなどに塗りやすい性質(展延性)がある乳製品です。当機構はデイリースプレッドを乳脂肪分含有率によって2種類のカテゴリーに区分して取扱っており、輸入するデイリースプレッドは飲料、アイスクリームなどの原料として、広範に利用されています。

バターオイル

 バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものです。

食品衛生法改正への対応について

 食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から、すべての農薬等(農薬、動物用医薬品及び 飼料添加物。厚生労働大臣が定めた人の健康を損なうおそれのない物質を除く。)について食品への残留基準値が定められ、それに適合しない食品の流通が禁止されました(ポジティブリスト制度)。機構は、機構が取り扱う乳製品の輸出国・製造業者が実施している農薬等の残留検査の内容を確認することにより、この新たな制度に対応しています。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8603  Fax:03-3583-8473