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指定乳製品等の輸入

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最終更新日:2024年4月17日

1 輸入の種類

 当機構は、法律(畜産経営の安定に関する法律)の規定に基づき、指定乳製品等について、次の輸入を行っています。

(1)国際約束に基づく輸入
 わが国は、平成5年12月に妥結した多国間貿易交渉(ガット・ウルグアイ・ラウンド)における国際約束に基づき、平成7年度以降、毎年度、生乳換算で約137千トンの指定乳製品等の輸入機会を提供することとなりました。これは、カレント・アクセス輸入と称されています。
 これに伴い、当機構は、国家貿易機関として、このカレント・アクセス輸入を一元的に行うこととなりました。
 なお、輸入する指定乳製品等の品目別数量、時期などについては、当機構が毎年度、国内の指定乳製品の需給・価格動向等を勘案しつつ、決定しています。

(2)価格騰貴時の輸入
 当機構は、国内の指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるときは、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することとされています。

資料

2 輸入の方法

 当機構は、国際約束を履行し、又は価格高騰時に必要な数量を確実かつ迅速に輸入するため、当機構の業務方法書の規定等に基づき、指定輸入業者に輸入業務を委託しています。 輸入業務を委託した者から、現品の引取り及び機構から買受人に対する現品の引渡しを同時に行う方式をSBS方式といい、当機構は、輸入委託先から提出される指定乳製品等検収申込書に基づき、現品を検収します。

資料

3 保管場所

 輸入した現品は、指定乳製品等保管倉庫指定要領に基づき庫室を指定した倉庫に保管します。なお、売買同時(SBS)入札の場合は、機構が登録した倉庫に保管することもあります。

5 輸入実績

このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8603  Fax:03-3583-8473