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指定乳製品等の売渡し

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最終更新日:2024年4月19日

1 売渡しの種類

  当機構は、法律(畜産経営の安定に関する法律)の規定に基づき、指定乳製品等について、次の売渡しを行っています。


(1) 農林水産大臣が指示する方針による売渡し
 当機構は、指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針に従って、輸入した 指定乳製品等を売り渡しています。

(2) 価格騰貴時の売渡し
 当機構は、指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるときは、その保管する指定乳製品等を売り渡します。

資料

2 売渡しの方法

 当機構は、輸入した指定乳製品等を、原則として一般競争入札によって売渡しています。 この売り渡しには次の2つの方法があります。

(1) 機構が所有する指定乳製品等の売渡し
  注:平成22年度までは社団法人日本酪農乳業協会が開設する「乳製品取引市場」に上場していましたが、直接売渡入札を実施します。

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(2) 売買同時(SBS)入札による売渡し
 売買同時(SBS)入札は、輸入業者と需要者が、輸入数量、引渡時期、機構への売渡価格、機構からの買入価格等について協議し、同一入札書に連名で記載して応札する方法です。

 機構は応札された入札書のうち売買差額の大きいものから、順次、買入予定数量に達するまで落札し、輸入業務委託相手先及び売渡相手先を同時に決定します。

資料

5 バターの流通販売計画

6 バターの流通販売計画の実施状況

このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8616  Fax:03-3583-8473