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でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価に関する告示

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最終更新日:2021年7月29日

農林水産省告示 第1309号(平成18年9月28日)【平成19年産】

砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第七条第一項の規定に基づき、平成十九年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、同項の規定に基づき、告示する。
 
平成十八年九月二十八日 農林水産大臣 松岡 利勝

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第三十三条第一項に規定する指定地域(以下単に「指定地域」という。)の区域内において生産されるでん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、次の表の上欄に掲げる指定地域ごと及び同表の中欄に掲げる品種ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
いも 産地01

農林水産省告示 第2832号(平成30年12月28日)【平成31年産】

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、平成三十一年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から平成三十二年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに平成三十一年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。

 
平成三十年十二月二十八日 農林水産大臣 𠮷川 貴盛

一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、次の表の上欄に掲げる品種ごとに、土壌分析及び排水対策に要する経費として一、○○○キログラムにつき五一○円を上乗せし、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
いも 産地01

農林水産省告示 第683号(令和元年8月19日)【令和元年産(改定)】

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第四項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和二年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように改定したので、告示し、令和元年十月一日から適用する。

 
令和元年八月十九日 農林水産大臣 𠮷川 貴盛

一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、次の表の上欄に掲げる品種ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
いも品種一覧

農林水産省告示 第1713号(令和元年12月27日)【令和2年産】

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和二年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和三年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和二年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
 
令和元年十二月二十七日 農林水産大臣 江藤 拓 

一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価(平成三十年農林水産省告示第二千八百三十二号第四号の経費に加え、収穫残さの持出しに要する経費(一、〇〇〇キログラムにつき一五〇円)を含む。)は、次の表の上欄に掲げる品種ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
令和2年産 品種別単価

農林水産省告示 第2529号(令和2年12月28日)【令和3年産】

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和三年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和四年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和三年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
 
令和二年十二月二十八日 農林水産大臣 野上 浩太郎 

一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価(令和元年農林水産省告示第千七百十三号第四号の収穫残さの持出しに要する経費(一、〇〇〇キログラムにつき一五〇円)を含む。)は、次の表の上欄に掲げる品種ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
令和3年産 品種別単価
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