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砂糖の売買手続きについて

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最終更新日:2018年2月19日

砂糖を輸入する際は、税関に輸入申告する前にALICとの売買手続きが必要です。

○ 輸入される砂糖の売買の必要性

 海外から輸入される砂糖と国内産糖は大幅な内外価格差があります。このため、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づき、価格の安い輸入される砂糖から調整金を徴収し、それを財源として国内のさとうきびの生産者やてん菜糖・甘しゃ糖の製造事業者に支援を行うことで内外価格差を解消し、国内の砂糖の安定的な供給の確保を保っています。

砂糖の価格調整制度の概要
砂糖制度の概要図 

○ 砂糖の売買とは

 砂糖を輸入する際は「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づき、税関に輸入申告する前に農畜産業振興機構(ALIC)と輸入者との間で書面による売渡し及び買戻し(売買)契約を行い、その売り・買いの差額を売買差額(調整金)としてALICに納付する手続きをいいます。
 なお、売買はALICが買い入れ、直ちに売り戻す方式(瞬間タッチ方式)で、砂糖の現物を実態的に取引するものではありません。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整課)
Tel:03-3583-8396  Fax:03-3583-8169