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野菜価格安定制度の概要

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最終更新日:2020年11月17日

 現在、独立行政法人農畜産業振興機構において、野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)に基づき、実施している各種事業の概要です。

指定野菜価格安定対策事業

 対象野菜(14品目)の価格が著しく低落した場合、野菜経営に及ぼす影響を緩和するため、生産者、道府県及び国があらかじめ積み立てた資金を財源として、生産者に対して補給金を交付する事業です。
 
 事業の対象となる野菜は、次の要件を満たす必要があります。

 (1)農林水産大臣が指定する産地で生産されたもの
 (2)登録出荷団体を通じて出荷したもの又は登録生産者として出荷したもの
 (3)機構の定める市場等へ、一定の出荷期間内に出荷したもの
 (4)機構の定める規格に適合したもの

本事業に関するお問い合わせ先
 野菜業務部予約業務課
 Tel:03-3583-9550

契約野菜安定供給事業

 野菜の契約取引に伴い、生産者が負うリスクを低減するため、
 
(1) 登録出荷団体等と実需者があらかじめ締結した契約に基づき、同一の種別に属する指定野菜を確保する必要がある場合に、その登録出荷団体等に交付金を交付する等の契約指定野菜安定供給事業
(2) 都道府県の野菜価格安定法人が行う特定野菜等の価格差補給交付金等交付事業に対する経費の補助をする契約特定野菜等安定供給促進事業
 
 の2つの事業があります。それぞれ「数量確保」、「価格低落」、「出荷調整」の3つのタイプがあります。
 
本事業に関するお問い合わせ先
 野菜振興部契約取引推進課
 Tel:03-3583-9818

特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

 国民生活上及び地域振興上の重要性から、指定野菜に準ずる野菜として位置づけられる特定野菜(35品目)及び都道府県知事が選定した対象産地で生産された指定野菜の価格が著しく低落した場合に、価格差補給金を交付することにより、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保を図るため、都道府県の野菜価格安定法人が行う特定野菜等の価格差補給交付金等交付事業に対する経費の補助をする事業です。
本事業に関するお問い合わせ先
 野菜振興部助成業務課
 Tel:03-3583-9478
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-9471  Fax:03-3583-9484