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新しい食品表示制度について〜見直しの背景と変更点について具体例を踏まえて〜

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最終更新日:2015年7月6日

具体例を交えて説明される池戸先生
具体例を交えて説明される池戸先生

 本年4月から、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度である食品表示法が施行され、事業者にとっては表示の変更点、消費者においては表示の見方などについて関心が高まっています。
 このような背景を踏まえ、今回のalicセミナーでは、内閣府の消費者委員会食品表示部会委員を務められている公立大学法人宮城大学 名誉教授の池戸重信先生を講師にお招きしご講演いただきましたので、その概要をご紹介します。

食品表示法について

 これまで食品表示については、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法で一般的なルールが定められていましたが、制度が複雑でわかりにくいとのことから本年4 月、これら3法の中から表示に関する部分を統合した食品表示法が施行されました。
 当日は、これまでの食品表示制度の変遷、加工食品と生鮮食品の区分の統一、アレルギー表示に係るルールの改善、栄養成分表示の義務化など、これまでの制度との違いについて、パブリックコメントに基づく修正点や諸外国における栄養表示の動向、また食品の国際規格であるコーデックスとの比較なども交え、9項目に整理し解説いただきました。

機能性表示食品制度とは

 「機能性表示食品」は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されています。日本再興戦略(平成 25 年6月 14 日閣議決定)のうち、「食の有する健康増進機能の活用」として組み込まれた新たな方策で、米国のダイエタリーサプリメント表示をモデルとしています。この制度の導入により、これまで認可制のみだった国の機能性食品制度に加えて、一定条件を満たせば届出制で食品の機能性を表示することができるようになりました。
 機能性表示食品を販売しようとする企業は、販売日の 60 日前までに臨床試験結果又は査読付き論文を引用する等の科学的根拠をもとに、表示内容や安全性、機能性の根拠、事業者名、健康被害の情報収集体制等を消費者庁に届け出ます。さらに、商品には消費者庁が発行した登録番号と届け出た内容を自らの責任において表示することになります。

食品表示を活用するために

 食品表示法は本年4月1日から施行され、最大5年の経過措置期間が設けられているものの、企業側にはデータや製品情報の管理を徹底し、いつでも開示できるような体制の整備が求められています。食品表示は商品の付加価値をアピールできる情報であるばかりでなく、消費者側にとっても安全性や機能性を確認できる便利なツールですが、そのためには企業側、消費者側それぞれが制度の内容を十分に理解することが必要です。
 最後に池戸氏は、制度の充実に伴い、食品表示から健康食品や薬品との違い等を消費者が正確に読み取る力を鍛えるための食育の重要性が高まっていくだろうとの考えを示されました。
 当日は食品メーカー、農畜産業関係、流通業等、幅広い分野から100名近くの皆さまにご参加いただき、食品表示について体系的に理解できた、資料が参考になった等のご意見をいただきました。
 なお、当日の資料につきましてはホームページから入手いただけますのでご活用下さい。

【参考】これまでのalicセミナー(過去のalicセミナーのページに移ります。) 
http://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_000421.html
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 企画調整部 (担当:広報消費者課)
Tel:03-3583-8196