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「でん粉」の食品表示について

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最終更新日:2010年3月31日

サツマイモとジャガイモ
 食品添加物の技術の進歩、食品偽装などの事件事故の発生など食品の表示に関する関心が高まっています。
 スーパーの店頭に並ぶ加工食品の成分表には「澱粉」「でん粉」「デンプン」「コーンスターチ」「加工でん粉」と様々な表示が見られます。今回は、食品の表示とりわけでん粉に関係する食品表示についてお話しします。

1.食品の表示

 日本国内で飲食料品を流通させるためには、食品のラベル表示が義務づけられています。ラベルには、名称や銘柄、生産地、品物の消費・賞味期限や、保存方法、添加物やアレルギー食品、遺伝子組み換え食品などの情報を、義務または任意で表示する必要があり、全ての飲食料品を横断する遵守事項のほか、品目によっては個別の表示義務を定めているものも多くあります。
 また、昨今の健康ブームによって健康食品が多く製造販売されるようになり、栄養成分の正しい表現や、誇大な表現で消費者をあおる表示についても規定を設けています。

2.でん粉の用途について

 でん粉は、でん粉の利用範囲が、極めて多岐に渡っていて、食用としての利用のほか、医薬品や工業用のノリ(段ボール・クリーニング仕上げ用・建築資材ボード)やインクなどにも使われています。
 食用では、でん粉を分解すれば糖分になるため、
 (1)糖化用として、水あめ、ブドウ糖、果糖、異性化糖などに加工され、清涼飲料、菓子類に甘味料として、使われています。
 (2)でん粉の直接利用として食品分野では、ビール醸造用として多く使用されていますが、最近では、コーンスターチを使用しない発泡酒の出現により減少しています。
 ついで、伝統的な固有用途として水産練り製品、米菓やスナック、ビスケットなどの和洋菓子、麺類、片栗粉、カレー粉、天ぷら粉、ベーキングパウダーなど、さらにソースなどの調味料やインスタント食品にも使用されています。
 最近では、消費者ニーズを反映して、おいしさや簡便さだけではなく、健康、ダイエットやファッション志向などが高まり、古くから食品として使われていたでん粉を機能面からとらえ、特性を生かした新しい用途を拡大する動きが活発化しています。

3.でん粉の表示について

 食品添加物が多くなってきた今日、でん粉の表示は、これまで原材料の表示だけでしたが、平成20年の厚生労働省令により食品衛生法施行規則の改正がおこなわれ、(*ただし23年までの経過措置があります。)科学的加工を加えた添加物としてのでん粉を「加工でん粉」と表示し、原材料表示としての「でん粉」については、これまでどおりの「でん粉」「でんぷん」「澱粉」「デンプン」等と表記されています。
 「加工でん粉」添加物としての用途は、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料、乳化剤の用途で使用され、加工でん粉と添加物としての表示が必要となり、(増粘剤、安定剤等)の用途名とともに物質名(加工でん粉)の記載が「増粘剤(加工でん粉)」必要となっています。
 食品の表示は、食品の品質や内容を見極め、選択する上で重要な役割を果たしており、その食品の取り扱いや保存方法を考える上で重要な情報が書かれています。購入の際には食品表示について、よく確かめ日常の食生活に役立てていただければ幸いです。
でん粉の表示
(消費科学連合会「消費の道しるべ」(平成22年1月号)に掲載)
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 企画調整部 (担当:広報消費者課)
Tel:03-3583-9709